回覧地図・体制組長 ・班長年間予定

ゴミ交通安全防犯防災バス育児

自治会館建設PT連絡フォームQ&A

こちらは会員限定のページです。会員でない方の閲覧はご遠慮ください。

様々なQ&Aまとめ

これまでの質問や、ノウハウ等や確認した情報をまとめました。 随時、新しい情報が入りましたら更新していきます。何か困ったときや気になることがあった場合に参考にしていただければ、と思います。

 

自治会加入・運営関係

入会関係

Q:戸建に引っ越してきました。自治会の加入手続きは必要ですか?

A:自治会の加入をお願いします。【自治会会員情報登録・更新フォーム】 からご連絡ください。詳しくは【自治会加入ご案内】ページでご案内していますので御覧ください。


Q:ハイツ(マンション)に引っ越してきましたが、自治会の加入手続きは必要ですか?
Q:自治会に加入済みハイツ・マンションかどうか、どのように判断できますか?

A:建物によって対応が異なります。自治会マップからお住いのハイツ・マンションをご確認ください。⇒【自治会マップはこちら

分類 加入状況 自治会費の集金
[桃色] に塗られている建物 全戸自治会に加入済みです。新しく引っ越してこられた方は「住所」「氏名」の登録のみお願いします。
⇒【自治会入会申込/会員情報更新フォーム
班長からの自治会費の集金はありません
[薄い 灰色] に塗られている建物 自治会加入申し込みが必要です。新しく引っ越してこられた方は、自治会の加入申し込みをお願いします。
⇒【自治会入会申込/会員情報更新フォーム
自治会費は年2回(4・10月頃)、班長から戸建てと同様に集金があります
[無地] の建物 建物により対応が異なります。別途ご案内しますので、自治会役員(組長・本部役員・またはHPの連絡フォーム等)へご連絡ください。
 ⇒【自治会への問合せフォーム

※なお、法人の場合は年1回の集金となります。

休会

Q:転勤などで、数カ月〜数年単位の長期間不在となりますが、どうすればよいですか?

A:休会の対応が可能ですので、組長にご相談ください。休会・復会の様式はこちらのページに掲載しています。⇒【規約/様式等 ダウンロード

組長・班長

Q:組長はどのようにして決めますか?

A:規約に従い、会員の互選によって決定します。基本的に組長は、組の中で決めることになっており、現状では各組それぞれで組長選出ルールを決めています。具体的には、各組で順番制で運用されています。不明な点については現在の組長にご確認ください。


Q:班長はどのようにして決めますか?

A:組ごとに、住宅の並びなどを考慮して、組長が順番を決めます。


Q:班割りはどのようにして決めますか?

A:住宅の並びなどを踏まえ、班により世帯数が偏らないように考慮しつつ、組ごとに決定しています。班は少なくとも5軒以上となるようにしています。


Q:組長・班長の仕事とは具体的にどのような内容ですか?

A:こちらにまとめていますので、ご覧ください。⇒【組長・班長の仕事


Q:本部役員はどのようにして決めますか?

A: これまでは、人伝てで有志の方を探して、了解をいただける方にお願いしております。担い手不足の状況が続いているため、本部役員の担い手が不足となる場合は、自治会の役員経験者(事務局や組長経験者)の方にお声がけをさせていただきます。ご協力をいただきたく、何卒よろしくおねがいいたします。


活動への参加

Q:地域貢献・ボランティアのため自治会の活動に参加したいのですが、どうすればよいですか?

A:自治会の本部役員は有志で活動をしています。すみれ野自治会では、現状、組織運営をする上での必要最低限の体制しかありません。一緒に自治会活動で活躍いただける方を通年募集しています。 具体的に取り組みたいことについて、自治会役員(組長・本部役員 ・またはHPの連絡フォーム等)へご連絡ください。⇒【自治会への連絡フォーム

 

 

ゴミ関係

ゴミ関係(ごみステーション・清掃ルール・資源ごみ)

ゴミ関係のQ&Aは【ゴミ関係】のページの下の方にまとめて掲載しています。 こちらをご覧ください。


不法投棄関係

Q:近鉄線路沿いの藤ノ木公園前の空き地への不法投棄が多いです。
Q:地域外の人が車でゴミを持参し、収集されないゴミを川沿いなどに放置していきます。

A:近鉄線路沿いの空き地は、市が設置したスペースです。市によると公園利用者の駐車等を想定しているとのことです。こちらは市の管理地(市有地)ですので、 公園や道路の場合は、公園道路管理課(電話: 0745-76-2001)、市有地の場合は管財課にゴミ等の除去を要請する必要があります。なお、不法投棄は犯罪ですので、悪質な場合は、警察へ通報いただくなど、ご協力をお願いします。

 

交通安全対策関係

交通安全対策(規制・横断歩道等、カーブミラーや道路の対策、取り締まり)

交通安全関係は【交通安全】ページに掲載しています。

 

防犯関係(防犯灯・カメラ・チャレンジ絆)

防犯関係は【防犯関係】ページに掲載しています。

防犯灯

Q:防犯灯が壊れているようです。

電柱等に設置している小型の防犯灯は大半が自治会で設置しています。防犯灯の修理は自治会から業者へ要請します。気づかれた方は自治会役員(組長・本部役員・またはHPの連絡フォーム)へ 情報提供をおねがいします。 ⇒【自治会への連絡フォーム

なお、公園や道路に設置している大型の照明は香芝市等が管理しています。異常がある場合は、香芝市公園道路管理課(電話: 0745-76-2001)への連絡をお願いします。市へ連絡された場合は、自治会役員(組長・本部役員 ・またはHPの連絡フォーム) にも共有ください。 ⇒【自治会への連絡フォーム


Q:防犯灯の電気代や設置費用はだれが負担していますか?

A:電柱等に設置している小型の防犯灯は大半が自治会で設置しています。設置費用に関しては自治会の費用から支出しており、一部、市の補助を活用しています。設置に関しては、市への各種申請などをして、補助金や各種許可(市や電力会社等)を得た上で設置する必要があり、役員がそれらの申請等の対応をしています。

防犯灯に関する電気代の市の補助は約1/3で、残りの2/3は自治会の費用から支出しています


Q:暗いので、防犯灯を設置してほしいです。

A: 令和4年度の時点では、防犯灯を設置可能な電柱にはほぼ設置済の状態となっています。(許可が得られない場所、近くに防犯灯がある場所、撤去要望があった場所 、会員が居住しておらず通行の少ない場所等は除く)。今後、道路又は私有地にポール等を新設して設置するケースが想定されますが、その場合、市へ道路占有許可が必要となり、設置費用も高額となります。そのため、道路の明るさが確保できず危険な場所など、真に設置が必要な場合のみ対応します。

新規設置を要望される会員さまは、発起人として「設置場所または隣接する土地所有者・居住者の方の同意」について事前に内諾をいただくなど、とりまとめをしていただき、自治会役員(組長・本部役員・またはHPの連絡フォーム)へご相談ください。 ⇒【自治会への連絡フォーム


防犯カメラ

Q:防犯カメラは設置されていますか?

A:総会での設置要望など受けて、警察・市役所に相談の上、令和3年3月に葛下川の川中橋周辺に1か所 (カメラ2台)設置しました。令和4年度には、藤ノ木公園南側の線路沿い(市有地)付近の自治会管理の防犯灯ポールに1か所設置しました。

防犯カメラの設置及び管理・運用基準については、総会にて別途規定済みです。⇒【文書管理】「すみれ野自治会における防犯カメラの設置及び管理・運用基準」

管理責任者は自治会長、取扱担当者は副会長・事務局長が担当しています。 防犯カメラの設置場所は警察にも共有しております。設置基準に従い、事件等で警察からの映像提供要請があった場合は、速やかに提供いたします。


こども110番の家

Q:「こども110番の家」の取り組みを行いたいです。

A: こども110番の家は、香芝市生活安全課が実施している取り組みです。2022年度からすみれ野自治会でも取り組みを始めました。自治会では年に1回程度とりまとめを行 う予定です。その際は、回覧などでご案内します。 なお、こども110番の家にご協力をいただける方には、承諾書を提出いただきます。 なお、こども110番の家をやめる場合は、自治会役員までご連絡ください。旗は回収いたします。


Q:こども110番の家は何をすればよいですか?

A:こどもが助けを求めてきた場合、家の中にいれてかくばい、警察や消防などへの通報をお願いしています。なお、直接不審者などへ立ち向かうことは危険ですから行わないでください。⇒【対応ガイド


チャレンジ絆

Q:チャレンジ絆のシートが破損・汚れで交換したいです。チャレンジ絆のシートが欲しいです。

A:自治会会員に対してチャレンジ絆のシートをお渡ししています。なお、このシートは自治会で購入したものです。自治会役員(組長・本部役員 ・またはHPの連絡フォーム等)へご連絡ください。⇒【自治会への連絡フォーム

 

 

防災・安全安心

消火ホース格納箱

Q:ホース格納箱が開いています(ホース格納箱の内容物が盗難されているようです)

A:ホース格納箱は自治会で設置し、自治会で設置や維持管理の対応をしています。自治会費から費用負担をしています。気づかれた方は、中に内容物一覧の説明紙が入っていますので、お手数ですが、不足が無いかチェックをお願いします。開いている場合はふたを閉じてください。万が一、不足がある場合は、至急、自治会役員(組長・本部役員 ・またはHPの連絡フォーム等)へご連絡ください。⇒【自治会への連絡フォーム


Q:ホース格納箱の追加整備の予定はありますか?

A:ホース格納箱は現在15か所に設置しています。基本的に消火栓の近くに設置をしていますが、現在、概ね整備が完了している状態であり、新たに設置可能な場所もありませんので、追加の整備予定はありません。


その他

Q:AEDはどこに設置されていますか?

A:現在、自治会では管理場所が無く、維持管理が必要であり保有しておりません。AEDの場所についてはこちらを参照ください。⇒【防災・救急


Q:市の防災無線スピーカーはすみれ野地域に設置されていますか?

A:設置されていません。香芝市によると、設置は崖地や危険個所を中心に設置しており、現時点ではすみれ野地域の設置計画はないとのことです。なお、河川氾濫など危険な状態が想定されるときなどは、車両を巡回させスピーカーでアナウンスを実施するとのことです。

 

路上駐車・違法行為

路上駐車・駐車違反

Q:公園周辺に路上駐車があり危険です、迷惑です。どのように対応すればよいですか?
Q:道路上に駐車している車があります。
Q:長時間、道路上に放置されたままの車があります。
Q:消火栓の上や消火ホース格納箱の前に駐車があります。
Q:いつも同じ車が夜間路上駐車しています。

A:「交差点内」「交差点・カーブ部から5m以内」「路側帯(白線)がある道路で、端から75センチ以上空けていない」「車両の右側に3.5m以上のスペースがない 」「駐車場や車の出入り口から3m以内」「日中12時間以上・夜間8時間以上」の駐車などは、道路交通法に違反しております。 また「消火栓・ホース格納箱から5m以内」の駐車も道路交通法に違反しております。この場合は、香芝警察署(または110番)に通報してください。

なお、不審な車両が長時間停車していたり、定常的な駐車違反を繰り返すなどの場合、ナンバープレートの情報、写真など日時を含めて記録を取っていただき、香芝警察署( または110番)へご相談ください。

直接、路上駐車をされている当事者と関わると、意図しないトラブルに巻き込まれる場合がありますので、直接関わらないようにしてください。


事件・違法行為

Q:乗車中に、あおり運転の被害や脅迫等にあいました。

A:警察によると、車のドアをロックし、窓をしめ、躊躇せずに110番へ連絡してください。またカメラなどがあれば証拠として状況を撮影してください。 ただし、カメラ撮影する場合は、相手を刺激しないようにご注意ください。当事者と関わると、意図しないトラブルに巻き込まれる場合がありますので、警察が到着するまで、 可能な限り関わらないようにしてください。


Q:不法投棄をしている人がいます。

A:110番へ連絡してください。ただし、当事者とは直接に関わらないようにしてください。関わると意図しないトラブルに巻き込まれる場合があります 。ドラレコ映像の映像や画像等があれば警察へ提出してください。

警察へ提出するなどで、 自治会設置のカメラの撮影のデータが必要な場合、自治会役員に至急ご連絡ください(データが上書きされることを防ぐため)。

公園関係

Q:公園の雑草を除去して欲しい。
Q:公園の雑草除去を自分たちで実施したい。

A:公園は市(公園道路管理課)が管理しています。公園の雑草は、香芝市が定期的に雑草除去を委託しています。概ね年2回程度、除去しているとのことです。

なお、市によると、有志で公園内の雑草除去していただくことは可能とのことです。その場合、除去した雑草ゴミの廃棄対応や市の把握のため、香芝市市民衛生課への事前連絡が必要となります。 自治会を介した方が良いと思われますので、実施される場合は、事前に自治会役員へご相談ください。

なお、市役所の事前連絡を行うと、一斉清掃用専用袋の利用が可能となるとのことです。


Q:遊具・ベンチが壊れているなど、危険な状態です。どうすればよいですか?

A:施設管理者の香芝市 公園道路管理課(電話: 0745-76-2001)まで気づいた方が速やかに連絡してください。なお、連絡された場合は、自治会でも情報を把握するために、自治会役員(組長・本部役員 ・またはHPの連絡フォーム等)への共有 をお願いします。 ⇒【自治会への連絡フォーム


Q:公園周辺に路上駐車があり危険です、迷惑です。どのように対応すればよいですか?

A:「交差点内」「交差点・カーブ部から5m以内」「路側帯(白線)がある道路で、端から75センチ以上空けていない」「車両の右側に3.5m以上のスペースがない 」「駐車場や車の出入り口から3m以内」「日中12時間以上・夜間8時間以上」の駐車などは、道路交通法に違反しております。 また「消火栓・ホース格納箱から5m以内」の駐車も道路交通法に違反しております。警察によると、道路交通法に違反している場合は取締り・検挙対象とのことです。お困りの場合は、各自、警察への通報やご相談をしてください。

なお、直接、路上駐車をされている当事者と関わると、意図しないトラブルに巻き込まれる場合がありますので、 絶対に直接関わらないようにしてください。


Q:藤ノ木公園(通称、電車公園)の線路側の空き地に駐車している車がありますが、問題ないですか?

A:市に確認したところ、こちらは、香芝市所有の土地とのことです。市によると、藤ノ木公園周辺に路上駐車に関する苦情が入ったため、市が路上駐車対策として整備し開放したとのことです。 なお、このスペースについては、 自治会からは特に設置等を要望したものではありません。

なお、市有地なので、そこにゴミ等がある場合は、市が除去対応をします。


Q:山崎公園にある自治会の防災倉庫のカギが開いています。

A:お手数ですが、至急、自治会役員(組長・本部役員・またはHPの連絡フォーム等)へご連絡ください。⇒【自治会への連絡フォーム


Q:山崎公園の「危険なボール遊び」とは何ですか?

A:市が設置した看板のため、自治会では、経緯や意図など詳細は不明です。自治会から要望したものではありません。

なお、 市に確認したところ、ゴルフボールや硬い球など、当たると大けがをするようなボール遊びが危険なボール遊びとのことです。 (子供が遊ぶような柔らかいボールは危険なボール遊びではないとのことです)

なお、自治会の防災倉庫へは物をあてないでください。倉庫の鉄板はやわらかいため、へこんでしまいます。万が一、傷つけたり破損をした場合は速やかに自治会役員へ連絡の上、修復について相談をしてください。


Q:葛下川の欄干の間隔が開いていて危険です。

A:葛下川の欄干は香芝市または奈良県が管理しております。これまでに自治会へ「欄干の間隔が広く幼児が転落するのでは?」との相談があり、市役所にも 聞いてみましたが、これは設置基準・規格にあわせて設置しているとのことです。

なお、自治会による独自の対策は以下の理由で不可能です。

@原則、自治会が河川関係の設備に手を加えることはできない。(法律等の関係もあり、市・県からの許可は原則得られない)

A万が一、市・県の許可を得られたとしても、「フェンス」や「紐」等を独自に設置した場合、それによる事故等の責任は設置者が負わなければいけない。具体的には、フェンス等によじ登ることによる新たな事故の発生リスク、フェンス等の破損により転落や、ひっかかり事故の発生リスク 等がある。また継続的に安全性を点検の実施が必要であり、誰が実施するか、事故等が生じた場合の責任所在等に課題があります。


Q:公園のブランコの柵が中途半端な位置にあり、余計に危ないのでは?

A: 自治会から、自治会員から意見があった際(平成30年度頃)に確認しました。香芝市では設置基準に従って設置しているとのことで、対処は難しいとのことです。 その後も何度か自治会から市へ確認したとのことですが、設置基準に従って正しく設置しているため、変更等は行わないとのことです。


Q: 他の自治会では、公園の維持管理(雑草等の清掃含む)を市から「受託」している所があると聞きましたが、すみれ野自治会はどうしていますか?

A:当自治会では、公園の維持管理を市から受託していません。地域内の公園は市が管理しています。受託していない理由は、公園の維持管理の受託に伴って、各種事故等の責任のリスクが生じることと、雑草の定期的な除去等を自治会が実施する必要があり、そのための業者委託等の対応・安全確保等が必要となり、自治会役員の負担増に直結するからです。 そのため、受託するデメリットが多いと考えています。

 

葛下川関係

Q:葛下川の中に雑草が茂っていて除去してほしい。

A:葛下川は奈良県が管理しております。県からは、定期的に除草作業が行われているとのことです。 自治会からは河川内に入ることは危険なので、清掃等の対象としていません。なお、道路から1mの範囲は、市により雑草除去が実施される場合があります。


Q:葛下川で木が倒れている、橋に木が引っ掛かっている等で正常な流れが阻害され危険な状態となっています。
Q:葛下川の橋の欄干が破損して危険な状態になっています。

A:葛下川は、奈良県が管理しております。奈良県 大和高田土木管理事務所 電話:0745-52-6144(代表)までご連絡下さい。なお、自治会でも情報を把握するために、 連絡された場合は、組長または自治会役員または、ホームページの連絡フォームから情報共有をお願いします。⇒【自治会への連絡フォーム


Q:葛下川へのポイ捨て、不法投棄をやめさせる看板を設置してほしい。

A:葛下川は奈良県が管理しているため、奈良県 大和高田土木管理事務所 電話:0745-52-6144(代表)までご相談下さい。なお、奈良県へご相談された際は、自治会でも情報を把握するために、自治会役員(組長・本部役員 ・またはHPの連絡フォーム等)へ情報共有をお願いします。⇒【自治会への連絡フォーム


Q:葛下川の欄干が「ガードレール」と「柵」と違っているのはなぜ? (「ガードレール」ではなく、足元まで開口が無い「柵」にしてほしい)

A:葛下川に隣接した歩道は一部「河川管理道路」となっています。河川管理道路は奈良県が管理しております。 あくまでも推定ですが、歩道などが無く、自動車が川のすぐ横を通る構造となっている通常の道路は「ガードレール」となっています。これは、万が一、自動車が衝突しても、川への転落を防止できる強度 がある「ガードレール」になっているようです。

逆に自動車が通らない前提の道路(奈良県が管理する河川管理道路・歩道)部分は「柵」になっているようです。

 

美化清掃・雑草・街路樹・溝

美化清掃

Q:美化清掃(一斉清掃)や防災用の用具として自治会で準備してほしい用具があるのですが、どうすればよいですか?

A:用具の必要性や金額などを踏まえ、検討するため自治会役員(組長・本部役員・またはHPの連絡フォーム等)へご相談ください。⇒【自治会への連絡フォーム


Q:一斉清掃で道路上の清掃を推奨していないはなぜですか?

A:警察に相談をした結果、車が多く往来する道路上の清掃作業については危険であり、実施しないことを推奨されています。 (道路で清掃作業をする場合、誘導員、安全対策(三角コーン等)等が必要で、事前に警察の許可を得て作業をするように、とも言われています)

そのため令和4年度(2022年度)からは、歩道や公園を中心とした清掃でお願いをしています。


Q:一斉清掃で使用した袋が余ったのですが、それで通常のゴミを出すことはできますか?

A:「一斉清掃専用袋」で通常のゴミを出すことはできません。回収されませんので絶対に通常のゴミでは使用しないでください。


側溝の掃除

Q:家の前の溝の蓋(コンクリート製の蓋や、グレーチング)を外して清掃しても良いですか?
Q:家の前の溝は誰が掃除するのですか?

A:市によると「溝の清掃は各自で実施をいただきたくお願いします」とのことです。「蓋(コンクリート製の蓋や、グレーチング)を外して清掃しても構いません」とのことです。ただし、グレーチングはボルトで固定されているため、専用のレンチが必要となります。またコンクリートの蓋も重量があり、簡単には外せません。専用の側溝ふた持ち上げ工具などが必要です。また、道路では自動車の通行などもあるため、作業中は三角コーンなどで事故にならないような対策が必要です。蓋を外した開口部に落下等をしないための対策も必要です。なお、自治会としては特に対応はしていません。

※コンクリート製の蓋や、グレーチングを外す用具を購入しました。貸出が必要な場合は、自治会役員までお問合せください。


雑草・ゴミの除去等・街路樹(市道・歩道)

Q:市道・歩道・公園の雑草・草木・街路樹が伸びています。見通しが悪くて危険です。
Q:市道にゴミが散乱しています。

A:市道・歩道・公園については、香芝市公園道路管理課へ要望することになります。なお、市道・歩道・公園等の雑草については、香芝市が年2回程度、委託を行って対応をしているとのことです。 (市内全体を順番で実施しているとのこと) なお、自治会でも一斉清掃などで一部除去はしていますが、ゴミ拾いが中心となっているため、雑草については十分に対応はできていません。

なお、歩道や公園の街路樹等については、市の許可を得ず、勝手に伐採したり、除草剤を撒いて枯らすことはできません。

要望は書面にて行います。@要望者の氏名 A場所(住所)と位置図 B要望の理由(雑草で見通しが悪く事故誘発の可能性、雑草が歩道まで侵食、ゴミの不法投棄の温床となっている等) C現況写真を添付して、香芝市「公園道路管理課」へ提出してください。除去対応等は、要望を踏まえ、市の判断により実施されます。

※資料作成が大変な場合は、直接、市役所(2階)公園道路管理課で要望をお伝えすることも可能です。

なお、有志で雑草除去をする場合、市・警察への事前申請をして許可を得た上で、安全確保(ガードマン等)の対応を要望されます。


雑草・ゴミの除去(私有地)

Q:私有地の雑草が伸びて、見通しが悪くて危険です。雑草が私有地からはみ出ています。私有地にゴミが散乱しています。

A:私有地の雑草の除去等の対処については、市で条例が定められており、土地の地権者等が責任を持って対処することになっています。(香芝市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例)なお、私有地なので自治会や個人が勝手に除去することはできません。

要望は書面にて行います。@要望者の氏名 A場所(住所)と位置図 B要望の理由(雑草で見通しが悪く事故誘発の可能性、雑草が歩道まで侵食、ゴミの不法投棄の温床となっている等)  C現況写真を添付して、香芝市「市民衛生課」へ提出します。

香芝市が地権者等へ雑草の除去を要請することになります。


雑草・ゴミの除去等(市有地)

Q:市有地の雑草・草木が伸びて、見通しが悪くて危険です。雑草が市有地からはみ出ています。市有地にゴミが散乱しています。

A:市有地の雑草の除去等の対処については、香芝市管財課へ要望することになります。自治会や個人が勝手に除去することはできません。

要望は書面にて行います。@要望者の氏名 A場所(住所)と位置図 B要望の理由(雑草で見通しが悪く事故誘発の可能性、雑草が歩道まで侵食、ゴミの不法投棄の温床となっている等)  C現況写真を添付して、香芝市「管財課」へ提出します。


雑草・ゴミの除去(河川)

Q:河川の雑草が伸びております。また河川の中の樹木が大きく育っており洪水時に河川を阻害する恐れがあります。 河川にゴミが散乱しています。

A:河川は、奈良県(高田土木事務所)が管理しています。道路から一定の範囲は、市からの委託によって雑草除去等を実施します。なお、河川については県・市が定期的に管理 ・チェックしており、必要に応じて雑草除去等の対応をしているとのことです。 樹木についても奈良県で把握しており、洪水時に阻害する可能性が高いなど、危険性があると判断された場合は除去等を行うとのことです。


その他

Q:犬の糞が歩道上や河川近くに放置されています。

A: 自治会会員向けにはマナー注意喚起については、これまですみれ野通信誌面等でも行いました。また、市から受領した警告看板を一部場所には設置しています。なお「チョーク」で○印と日付を記載する 「イエローチョーク運動」などがあります。(Google検索) 参考にしてください。

 

自治会館・認可地縁団体関係

Q:自治会館の予定地はどこですか?

A:おちあい公園の西側、三角形(南東の角地)の香芝市保有の土地(約80坪程度)を、自治会館建設用地として香芝市に確保してもらっております。


Q:自治会館・公民館はいつできますか?

A:令和6年度内に竣工を予定しています。詳細についてはこちら【自治会館建設プロジェクトHP】をご覧ください。

自治会では自治会発足時に、自治会館建設を目的として、毎年建設費用の積み立てを行っていました。これまでも総会にて自治会館建設をする方向性を確認しており、令和4年度での自治会館建設を目的とした認可地縁団体への移行、令和5年度第1回総会にて、自治会館の建設計画についても承認されています。


Q:なぜ、すみれ野自治会では、認可地縁団体になったのですか?

A:すみれ野自治会は、令和4年(2022年)8月に地縁団体として市の認可を受けました。認可地縁団体となることで 以下のメリットがあります。

(1)自治会館建設に関する補助金の申請が可能(コミュニティセンター助成事業 最大1500万円):申請の前提条件が認可地縁団体となっています。

(2)法人による資産保有が可能:認可地縁団体化により、これまで全国の自治会・町内会が抱えていた課題(法人格が無いため、資産が個人管理となってしまうことなど)が解決されます。

なお、税制面などの優遇処置は従来(任意団体)の時と変わりありません。

一方、デメリットとしては以下があります。

(1)名簿管理が必要:すみれ野自治会ではこれまで世帯主のみで会員の管理をしていましたが、世帯全員の名簿管理が必要となります。

(2)規約変更時の承認:規約変更時に市長の承認が必要となります。(総会で変更の承認を受けた後、市へ提出します。)

(3)法人税減免申請:毎年4月に法人市民税(市税)の減免申請手続きが必要となります。

 

税金関係

Q:自治会についての税金はどの様になっていますか?

A:認可地縁団体は「公益を目的とする事業を行う法人」である「公益法人等」とみなされています。そのため「公益法人等」と同じルールに従います。

なお、公益を目的とする事業を行う法人であるため、すみれ野自治会規約においても「解散時における残余財産の帰属及び剰余金の分配に係る認可基準の取扱いの明確化」をしております。

ただし、税金に関しては「収益事業」を実施しているかにより、判断が変わります。

すみれ野自治会は、設立以来「収益事業を行わない」整理となっております。

※認可地縁団体の収益事業については「法人税基本通達第15章」にて定められています。(基本的に「実費弁済」となる受託等は収益事業とはみなされませんが、それを上回る場合は「収益事業」と見なされます。会館 等の資産を会員以外に賃貸したり、受託事業等を行う場合は行政等に確認を行うなど注意が必要です)

必要事項 国/県/市 収益事業を実施していない場合 収益事業を実施している場合
税務署・県への法人設立設置の届出
(法人設立等申告書)
国・県 不要 収益事業を始める際に届け出が必要
法人税
(税務署への確定申告)
非課税 課税(収益事業から生じた所得が課税対象。ただし公益目的事業から生じた所得は課税対象にはならない)
法人市民税 減免(均等割50,000円も減免)
※ただし4月中に香芝市への減免申請が必要
課税(均等割・法人税割)
法人県民税 減免(均等割21,000円も減免)
※減免申請等も不要(◆1)
課税(均等割・法人税割)
法人事業税 非課税 課税
固定資産税 減免※公益目的に供するもの 減免※公益目的に供するもの
不動産取得税 課税 課税
登録免許税 課税 課税

◆1 令和5年5月頃・令和6年4月25日に奈良県税務課に電話で確認したところ、認可地縁団体で収益事業を行って おらず、税務署への確定申告等も必要が無い場合は、法人県民税の課税は生じないとのことです。収益事業を実施していない場合は、法人設立届を出す必要は無く、法人県民税の減免申請等の手続きも不要とのことです。

 

広報関係

広報・すみれ野通信関係

Q:自治会の掲示板はどこにありますか?

A:山崎公園の防災倉庫の裏に1か所設置しています。また、ハイツの掲示板にも自治会からの案内を掲示しています。


Q:すみれ野通信に記事を掲載してほしいのですが、どうすればよいですか?
Q:自治会の掲示板に掲示してほしいのですが、どうすればよいですか?

A:自治会役員(組長・本部役員・またはHPの連絡フォーム等)へご相談ください。⇒【自治会への連絡フォーム

掲載・掲示には、役員会での内容を踏まえて審議し判断します。(基本的に事業者等のビジネス目的の記事(広告)は掲載しません。自治会員にとって有益でない情報 、真偽不明の情報、政治的な内容、宗教等の勧誘につながる内容も掲載しません)

 

その他

イベント関係

Q:イベントを行いたいのですが、自治会でサポートしてもらえますか?

A:内容によっては検討可能です。役員会で審議し判断します。自治会役員(組長・本部役員・またはHPの連絡フォーム等)へご相談ください。⇒【自治会への連絡フォーム


冠婚葬祭関係

Q:自治会としての冠婚葬祭の対応をしていますか?

A:自治会発足以来、冠婚葬祭の対応については実施していません。


保険関係

Q:保険は加入していますか?

A:自治会では以下の保険に加入しています。もし自治会活動でケガ等が発生した場合は、自治会役員(組長・本部役員)へご連絡ください。

<香芝市自治連合会で加入している保険>

@自治会活動中に発生した傷害等:傷害保険(補償金額:死亡300万円、ケガ30万円、ケガで入院3000円/日、等)

※自治会の行事参加中・自治会活動中に生じたケガ、熱中症等を保証

A自治会活動中に発生した賠償責任:賠償責任保険(補償金額:身体賠償 5000万円・限度額1億円、物財賠償 500万円)

※法的な賠償責任が生じた場合に補償。器具操作中や自転車運転時に起因する賠償責任も補償。ただしお祭りで生じた事故の補償は無し

<すみれ野自治会で加入している保険>

2022/10/1から以下の保険に加入しています。

@自治会設備等に起因する賠償責任:賠償責任保険(補償金額:限度額1億円)

※法的な賠償責任が生じた場合に補償


地域の施設について

Q:すみれ野内に「コモ池荘」という建物がありますが、何ですか?

A:水利組合の建物です。自治会の建物ではありません。


Q:山崎公園に家のようなものがありますが、何ですか?

A: 山崎公園の家のような建物は「ポンプ施設」です。山崎公園の地下は大きな空洞でできた空間となっており、大雨の際は、そこに葛下川の水を一時的に溜めることができる遊水施設となっています。建物は、たまった水を汲みだすための装置が格納されています。


Q:おちあい公園の地下には何かありますか?

A:おちあい公園の地下には、上水道の管が大きく膨らんだような貯水設備があり、非常時は、そこの水を利用できるとのことです。常にきれいな水が流れており、溜まった水ではないので、非常時にも安心して利用できるとのことです。約1万人分の飲み水が常に溜まっているとのことです。


Q:おちあい公園の東側のスペースは何ですか?

A:おちあい公園の東側のコンクリートで固められたスペースは、将来、近鉄の線路を跨ぐような陸橋ができる際に使用されるスペースとなっています。


周辺について

Q:西真美の住宅展示場跡地(MBSハウジング跡地)やその周辺で、商業地などの開発が予定されていると聞いたのですが、本当ですか?

A:各種公開されている情報から、スーパーマーケットと医療機関の建設が予定されているようです。

なお、自動車の出入りが生じるため、小学校通学路への影響や通学路変更等の対策等を検討しているとの情報も入っています。(2023/3)


Q:東朋香芝病院の跡地はどうなるのですか?

A:現時点で情報はありません。(2023/8)


Q:旧セブンイレブンの跡地はどうなるのですか?

A:更地にした上で、建物の建設が計画されていると聞いています。今後、自治会役員会にて詳細についての報告を要望しています。(2023/12)


小学校の再編について

Q:市内の小学校が再編されると聞いたのですが?

A:すみれ野地域が校区に含まれる市立の小・中学校については、特に予定はない模様です。(2023/8)


補助金について

Q:自治会などで申請できる補助金はどのようなものがありますか?

A:自治会や自主防災組織から申請できる補助金について、以下ページにまとめています。

⇒補助金情報は【こちらのページ】にてまとめています。

⇒自治会館に関する補助金については、【こちらのページ】にて記載しています。

その他要望・要請について

Q:○○を自治会(の役員さん)にお願いしたい、やってほしい、対応して欲しい。
Q:○○を自治会(の役員さん)から言って欲しい、代わりに言って欲しい、市に言ってほしい。
Q:○○を自治会(の役員さん)から回覧して欲しい、注意して欲しい。

A:個別の要望・要請などは、要望する方が「発起人」となって、自治会役員会(必要に応じて総会)へ付議を行い、自治会として行うことに対して了承を得た上で、 要望者が主体的に実施いただきます。(自治会役員が要望者の代理となって、主体的に対応することは、原則行いません)

例えば、ゴミステーションの新設や移設を要望する場合、要望者(複数人でも構いません)が発起人となって関係者の承諾とりまとめや要望書の作成などの準備を進めていただきます。 そして役員会での付議や承認を得て、自治会として、市への申請等を行っていただきます。自治会名で回覧や掲示などをしたい場合も同様です。

なお、有志で対応をしている各部会活動の取り組みと整合性がある場合、部会メンバーとして参加いただき、対応をお願いする場合もあります。

自治会全体として取り組むべき課題として、 役員会に付議される場合は、開催日を本部役員または組長さんにお問い合わせの上、出席いただき、付議いただきたくお願いします。

自治会はボランティアで運営しておりますので、ご了承いただきたくお願いします。