入会申込新たにお住まいになる方へ事業者(法人・店舗)の方へ建設業者の方へ

自治会加入ご案内

すみれ野自治会は平成28年4月に発足した新しい自治会です。

自治会は同じ地域に住む人々が、日常の親睦や交流を通じて連帯感を培うとともに、共通の課題を協調して解決することで、心豊かに住みよい地域づくりを進めるために、住民総意の基に自主的に結成された団体です。自治会は住民と市役所等の公的機関との橋渡し役として密接に連携しております。

香芝市ではほとんどの世帯が自治会に加入しております。特にすみれ野地域では、ほぼすべての戸建てが自治会に加入しています。

すみれ野地域に居住される方、事業活動を営む個人・法人等は、すみれ野自治会へのご加入をお願いしております。


特に、防犯灯設備やその電気代、消火ホース格納箱といった消防用設備は、皆様の自治会費から支出しております。ご加入へのご理解をよろしくお願いします。

市・県の広報誌やお知らせ版などは自治会が配布しています。

⇒ 自治会のご加入案内・規約等(PDF) は【こちら】に掲載しています。

 


香芝市による自治会ご案内パンフレット

 
内側ページ 】[PDF] 【外側ページ 】[PDF]

 

 

 

入会申込書等のダウンロード

・自治会ご案内パンフレットは  【こちら 】からダウンロードください。

・入会申込書は【こちら 】からダウンロードください。

・自治会規約・組織図は【こちらのページ】からご確認ください。※お申し込み前にすみれ野自治会規約を必ずお読みください。

⇒新規加入申し込み・会員情報の変更は 【こちらのメールフォーム】 からも可能です。

 

 

 

新たにすみれ野地区にお住まいになられる方へ

ご入居されましたら自治会への加入をお願いしています。

自己の所有する住宅に居住する場合

 (例)5月10日に加入する場合、
     ・入会協力金 30,000円(新居住者1戸当たり)
     ・自治会費    2,000円(6月、7月、8月、9月の4カ月分(500円×4か月))
    を入会申込書と合わせてご持参ください。

 (例)12月25日に加入する場合、
     ・入会協力金 30,000円(新居住者1戸当たり)
     ・自治会費    1,500円(1月、2月、3月の3カ月分(500円×3か月))
    を入会申込書と合わせてご持参ください。

賃貸住宅等へ居住する場合

分類 加入状況 自治会費の集金
[桃色] に塗られている建物 全戸自治会に加入済みです。新しく引っ越してこられた方は「住所」「氏名」の登録のみお願いします。
⇒【自治会入会申込/会員情報更新フォーム
班長からの個別の自治会費の集金はありません
[薄い 灰色] に塗られている建物 個別に自治会加入申し込みが必要です。新しく引っ越してこられた方は、自治会の加入申し込みをお願いします。
⇒【自治会入会申込/会員情報更新フォーム
自治会費は年2回(4・10月頃)、班長から戸建てと同様に集金があります
[無地] の建物 建物により対応が異なります。別途ご案内しますので、自治会役員(組長・本部役員・HPの連絡フォーム等)へご連絡ください。
 ⇒【自治会への問合せフォーム

★覚書を取り交わしている場合、自治会費等は覚書の内容に従います。

 

入会申込書・申込方法

 

 

 

 

すみれ野地区で事業設備を有し、事業活動を営む個人・法人等(代表者さま)へ

<参考>入会協力金・自治会費一覧表

分類 入会協力金 自治会費 自治会費集金
自己の所有する住宅に居住する場合 30,000円 500円/月 年2回
賃貸住宅等へ居住する場合 他人の所有する住宅に居住するもの(戸建て) 20,000円
※1
400円/月 年2回
他人の所有するマンション・アパート等に居住するもの(集合住宅) 20,000円
※1
300円/月
〜500円※3
住宅により異なる※2 
法人及び営業活動等を行う者 30,000円
(貸屋等の場合
20,000円※1
6,000円〜50,000円/年
(個別決定)
年1回

※1:賃貸住宅等の入会協力金は、開発業者・建築請負業者・建築主・入居者のいずれかが納入します。

※2:集合住宅の場合、管理会社等が集金する等、住宅により集金方法が異なります。

※3:個別の事情に応じ、関係者協議の上、役員会の意見を聞いて、自治会長がその額を決定します。

★覚書を取り交わしている場合、自治会費等は覚書の内容に従います。

 

 

 

すみれ野地区で工事・建設・開発を行う予定の建設業者等(ハイツ等のオーナー、建設関係)の方へ

自治会同意について

【重要】開発行為等における自治会同意に関する役員会内規を制定しました(2022.4.17)

すみれ野地域での開発行為等(ハイツ・マンション建設、その他大型の建物建設、それに伴う開発行為など)において、自治会が同意を求められた際の対応基準を役員会にて制定しました。

⇒開発行為等における自治会同意に関する役員会内規は 【こちら

⇒工事にあたってのお願い事項 は【こちら

⇒工事における誓約書(雛型)は【こちら 】※同意が必要な場合は事前にこちらの誓約書の提出をお願いしています。

※「開発行為等における自治会同意に関する役員会内規」及び「工事にあたってのお願い事項 」を遵守できない場合は同意はしません。事後に遵守していないことが判明した場合、遡及して同意を取り消します。同意を取り消された者、または同意なく実施した者については、以後、同一施主または同一事業者またはその関係者に対して、同意しない場合があります。

(参考)

香芝市開発指導要綱

(開発者の責務等)第5条 開発者は開発事業を行う前に自治会に対し誠意をもって協議し、開発事業等の計画内容、造成計画内容、工事施工内容、工事予定建築物の内容、日照、電波障害等による影響及び開発に伴う交通安全対策など必要と思われる事柄について、同意を前提に自治会に十分説明し合意の形成を図るよう努力しなければならない。