自治会加入のご案内
すみれ野自治会は平成28年4月に発足した新しい自治会(認可地縁団体)です。
自治会は同じ地域に住む人々が、日常の親睦や交流を通じて連帯感を培うとともに、共通の課題を協調して解決することで、心豊かに住みよい地域づくりを進めるために、住民総意の基に自主的に結成された団体です。自治会は住民と市役所等の公的機関との橋渡し役として密接に連携しております。
香芝市ではほとんどの世帯が自治会に加入しております。特にすみれ野地域では、ほぼすべての戸建てにお住まいの方が自治会に加入されています。 すみれ野地域に居住される方、事業活動を営む個人・法人等は、すみれ野自治会へのご加入をお願いしております。
防犯灯と電気代、消火ホース格納箱等の消防用設備、防犯カメラなどの安全/安心設備などの設置費用・維持管理費用は、自治会費から支出しております。また一斉清掃も実施し、会員が地域の美化の維持を行っています。ゴミステーション等の申請対応等も自治会経由で実施しております。公平な負担のためにも、ご加入へのご理解を賜りたく、何卒よろしくお願いします。
なお、会員には、市・県の広報誌やお知らせ版の配布、回覧、メール配信、ホームページによる情報提供などを実施しております。 また令和6年度中に、会員専用コミュニティー施設として自治会館の建設も予定しております。
⇒ 自治会のご加入案内・規約等(PDF) は【こちら】に掲載しています。
香芝市による自治会ご案内パンフレット
新たにお住まいになられる方へ
ご入居されましたら、自治会への加入をお願いしています。
自己の所有する住宅に居住する場合(戸建て等)
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入会申込書【こちら 】にご記入の上、「入会協力金」と「自治会費」を添えて「組長」まで提出してください。
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入会協力金・自治会費等は以下となります。
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入会協力金・・・30,000円
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自治会費 ・・・月額500円
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自治会費は半期単位(4〜9月、10〜翌3月)で集金いたしますので、お申し込み時に持参いただく自治会費は、加入日の翌月から9月または3月までの分となります。
(例)5月10日に加入する場合、
・入会協力金 30,000円(新居住者1戸当たり)
・自治会費 2,000円(6月、7月、8月、9月の4カ月分(500円×4か月))
を入会申込書と合わせてご持参ください。
(例)12月25日に加入する場合、
・入会協力金 30,000円(新居住者1戸当たり)
・自治会費 1,500円(1月、2月、3月の3カ月分(500円×3か月))
を入会申込書と合わせてご持参ください。
集合住宅・賃貸住宅等へ居住する場合(ハイツ・借家等)
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集合住宅・賃貸住宅等の自治会費は以下となります。
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他人の所有するマンション・アパート等に居住するもの・・・月額300円〜500円(建物により異なります)
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他人の所有する住宅に居住するもの・・・月額400円
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集合住宅(ハイツ・マンション)へお住まいの場合、「集金」対応はハイツ・マンションによって対応が異なります。自治会マップからお住いのハイツ・マンションをご確認ください。⇒【自治会マップはこちら】
分類 | 加入状況 | 自治会費の集金 |
[桃色] に塗られている建物 | 全戸自治会に加入済みです。新しく引っ越してこられた方は「住所」「氏名」の登録のみお願いします。 ⇒【自治会入会申込/会員情報更新フォーム】 |
班長からの個別の自治会費の集金はありません |
[薄い 灰色] に塗られている建物 | 個別に自治会加入申し込みが必要です。新しく引っ越してこられた方は、自治会の加入申し込みをお願いします。 ⇒【自治会入会申込/会員情報更新フォーム】 |
自治会費は年2回(4・10月頃)、班長から戸建てと同様に集金があります |
[無地] の建物 | 建物により対応が異なります。別途ご案内しますので、自治会役員(組長・本部役員・HPの連絡フォーム等)へご連絡ください。 ⇒【自治会への問合せフォーム】 |
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★覚書を取り交わしている場合、自治会費等は覚書の内容に従います。
★集合住宅(ハイツ・マンション)の場合、原則、入居募集前(建築竣工時等)において、戸数(部屋数)に応じた入会協力金を開発業者・建築請負業者・建築主のいずれかから納入をおねがいしております。
入会申込書・申込方法
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入会の申し込みは、申込書【こちら】にご記入の上「組長」まで提出ください。
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本HPの【自治会への入会申込/会員情報更新フォーム】から入会申し込みリクエストも可能ですので、ご活用ください。
入会申込書・規約・会費
入会申込書
・自治会ご案内パンフレットは、【 こちら】からダウンロードください。
・入会申込書は【 こちら】からダウンロードください。
・自治会規約などは【こちらのページ】からご確認ください。
・新規加入申し込み・会員情報の変更は 【こちらのメールフォーム】 からも可能です。
※お申し込み前にすみれ野自治会規約を必ずお読みください。
入会協力金・自治会費について
ご入会にあたっては以下の通り、入会協力金ならびに自治会費の支払いをお願いしております。
分類 | 入会協力金 | 自治会費 | 自治会費集金 | |
自己の所有する住宅に居住する場合 | 30,000円 | 500円/月 | 年2回 | |
賃貸住宅等へ居住する場合 | 他人の所有する住宅に居住するもの(戸建て) | 20,000円 ※1 |
400円/月 | 年2回 |
他人の所有するマンション・アパート等に居住するもの(集合住宅) | 20,000円 ※1 |
300円/月 〜500円※3 |
住宅により異なる※2 | |
法人及び営業活動等を行う者 | 30,000円 (貸屋等の場合 20,000円※1) |
6,000円〜50,000円/年 (個別決定) |
年1回 |
※1:集合住宅(賃貸住宅・ハイツ・マンション等)の入会協力金は、開発業者・建築請負業者・建築主・入居者のいずれかが納入します。
※2:集合住宅の場合、管理会社等が集金する等、住宅により集金方法が異なります。
※3:個別の事情に応じ、関係者協議の上、役員会の意見を聞いて、自治会長がその額を決定します。
★なお、個別に覚書を取り交わしている場合、自治会費等はその覚書の内容に従います。
開発協力金について
農地転用やミニ開発など500平方メートル以上の開発行為を行う場合、開発業者・建設請負業者・建築主及び入居者のいずれかから「開発協力金」についても納付 をお願いしております。 開発協力金は、1平方メートル当たり300円です。
分類 | 開発協力金 | 納付者 |
500平方メートル以上の開発を行う場合 | 1平方メートル当たり300円 | 開発業者・建設請負業者・建築主及び入居者のいずれか |
※自治会規約などは【こちらのページ】からご確認ください。
店舗・事業所の方へ
すみれ野地区で事業設備を有し、事業活動を営む個人・法人等(代表者さま)へ
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すみれ野地区で事業設備を有し、事業活動を営む個人・法人は、準会員(法人会員)として自治会への加入をお願いしています。地域内で事業を行われる場合は、入会申込書【こちら】にご記入の上、組長まで提出 をいただくか、本HPの【自治会への入会申込/会員情報更新フォーム】から連絡をおねがいします。
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自治会費は、年額6,000円〜50,000円の範囲で、事業規模を考慮し、役員会の意見を聞いた上で自治会長が決定します。自治会費が決定しましたら、組長からご案内いたしますので、入会協力金と自治会費(当年度分)についてお支払いください。
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なお、入会協力金は、開発業者・建築請負業者・建築主・入居者のいずれかが納入します。貸店舗等で、開発業者・建築請負業者・建築主 から既に入会協力金が既に納入されている場合、入居者による入会協力金の納入は不要となります。
工事・建設・開発行為等への対応(同意書等)について
事前説明のお願い
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すみれ野地域内において開発行為、ハイツ・マンション等の集合住宅の建設、商業施設等の建設・工事、それに伴う上下水や電気工事 ・通信工事等の各種工事等を行う場合、事前に自治会長まで連絡の上、内容に応じて役員会にて説明をお願いしています。(工事等において、地域住民等への影響もあります。必ず事前に詳細を説明ください)
同意書・署名/押印・立ち合い等の対応について
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各種工事・開発行為・土地境界等をはじめとした自治会同意・書面への署名/押印等・立ち合い等の対応については、原則、すみれ野自治会 会員(正会員または準会員)に対してのみ 行います。
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ただし、以下のいずれかに該当する場合においても対応します。
・「自治会同意に関する役員会内規」の同意条件をすべて満たしていること、もしくはそれを確約していること。
・「自治会同意に関する役員会内規」に該当しない場合、自治会役員会において説明会等を実施をいただき、許可を得ていること。
・行政機関、電気・水道・ガス・通信等の工事で幅広い公共性がある場合。 -
いずれも近隣への事前説明・同意ならびに工事にあたってのお願い事項の遵守を条件とします。
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自治会同意・書面への署名/押印等・立ち合い等の対応に伴って自治会へご加入される場合、お住まいになられた時点に遡及してご加入をお願いしております。
※道路を一時的に通行止めをして工事を行う場合等についても、行政により、自治会の同意を求められる場合があります。
【重要】開発行為等における自治会同意に関する役員会内規を制定しました(2022.4.17) |
「開発行為等における自治会同意に関する役員会内規」での規定、並びに「工事にあたってのお願い事項」を遵守できない場合、自治会からは同意できません。また、事後に遵守していないことが判明した場合、遡及して同意を取り消します。同意なく実施した場合、または、同意を取り消された場合は、同一施主または同一事業者またはその関係者(建設会社等)に対して、将来に渡り同意を行わない場合があります。 (同意には、各種工事等における自治会同意なども含まれます) |
(参考)
香芝市開発指導要綱 (開発者の責務等)第5条 開発者は開発事業を行う前に自治会に対し誠意をもって協議し、開発事業等の計画内容、造成計画内容、工事施工内容、工事予定建築物の内容、日照、電波障害等による影響及び開発に伴う交通安全対策など必要と思われる事柄について、同意を前提に自治会に十分説明し合意の形成を図るよう努力しなければならない。 |
納付のお願い
入会協力金:ハイツ・マンション等の集合住宅、商業施設等においては、戸数・店舗数に応じた「入会協力金」を入居募集前(竣工後等)の時点で納付をいただくようにお願いいたします。(入会協力金は、開発業者・建築請負業者・建築主のいずれかからお支払いをお願いしています)
開発協力金:開発行為に該当する場合は、「開発協力金」の納付をお願いしております。
※自治会規約などは【こちらのページ】からご確認ください。
加入促進のお願い
ハイツ・マンション 等の集合住宅、商業施設、ミニ開発等の開発業者・建築請負業者・建築主等におかれましては、入居者に対する自治会への加入促進をお願いいたします。また管理会社等との契約におかれましては「自治会費の集金取りまとめ」を含んだ内容での管理運営をお願いいたします。