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すみれ野自治会館(メインページ)
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【データベース】図面・費用・許可申請・保険等
【記録】自治会館建設の経緯
【記録】建設工事の記録(2024年8月〜12月)
自治会館の使用にあたっては、必ず以下の運営規程・使用細則をご確認ください。 すみれ野自治会館は、消防法令における消防署からの認可条件、市有地の無償貸借契約、固定資産税等の各種減免条件等により、 原則以下の使用はできません。 ●すみれ野自治会会員以外の使用(消防法令 別表第1 防火対象物の定義(1)項ロ <補足事項> 小規模地区公民館の使用条件による) 違反した場合、法令違反、契約の解除、費用面の負担、稼働面での負担増等が生じることとなります。許可を得ず違反し、各種契約の解除・減免処置の解除 ・対処指導等を受けた場合、自治会館管理運営規程上、当該者が賠償責任や対処等の責任等を負います。あらかじめご留意ください。 |
<すみれ野自治会館> 香芝市すみれ野2丁目5−3(おちあい公園の西側)
(1) 最新情報
令和6年12月に会館建物が完成しました。
令和7年1月からは外構工事等に着手しています。当面は、総会や役員会などの自治会行事や役員によるテスト利用、物品・通信環境などの整備を進めます。
最新情報
2025/2/13 看板の寄贈を受けました。
SOUSEI(株)様より、すみれ野自治会館の看板の寄贈をいただきました。当日、午後1時から取付を実施いただきました。
スタイリッシュで
素敵な看板を寄贈いただきまして、ありがとうございました。
2025/2/5 香芝市広報誌に掲載されました
すみれ野自治会館が市広報誌(広報かしば お知らせ版・令和7年2月号・P9)にて掲載されました。
すみれ野自治会館が、コミュニティーセンター助成(宝くじ助成)を活用して建設したことについて、広く周知されました。
2025/2/5 補助金関係の手続きが完了
各種 補助金 の実施完了申請を終えました。なお、役員会において、自治会館管理運営規程と自治会館使用細則を定めました。これらのルールは補助金の実施完了報告に必要です。今後、会館の整備、役員や部会によるテスト利用などを経て、ルールの内容の精査を進める予定です。
2025/1末 外構工事に着手しました
4社による見積合わせの結果、外構工事(土間コンクリート、玄関スロープ、境界ブロック、境界フェンス・樹脂フェンス、その他)について、いわい外構工事店(奈良県橿原市)と契約しました。 契約額は約250万円です。工事は3月末まで実施する予定です。なお、スロープの「手すり」については、次年度、市社会福祉課の事業と連携の上、取り付けを予定しています。
2024/12/21 引渡しイベント
建物の建設が完了し、12/21に引き渡しを受けました。16時から自治会館にて簡単な引継ぎイベントを実施しました。
メール配信にてご案内を行いました。お越し下さった皆様、ありがとうございました。
2024/12/20 登記完了
すみれ野自治会名義での、建物(所有権)の登記が、12月20日付で完了しました。
(2) 建物について
自治会館建物の紹介
〒639-0237 奈良県香芝市すみれ野二丁目5番地3
<土地>香芝市有地:290・58u
<建物>種類:集会所
・構造:木造合金メッキ鋼板ぶき2階建て
・床面積:1階 117・59u、2階 52・17u
・登記日:令和6年12月20日
・消防法令 防火対象物の定義:小規模地区公民館
・建設費:3912.2万円・税込(諸費用・エアコン含む、外構は含まず)
・建設業者:SOUSEI(株)
すみれ野自治会館(建物)の建設においては、一般財団法人 自治総合センター(コミュニティーセンター助成)から1500万円の補助を受けました。香芝市からは1358万円の集会所助成(補助金)と市有地の無償貸与を受けました。自治会積立金(基本財産積立金)からの支出は1054.2万円となりました。 なお、正会員の方(匿名)から700万円もの多額の御寄付をいただきました。御寄付は外構工事費用や将来の自治会館運営等に活用をさせていただきます。
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1Fホール | |
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1階 大会議室 | |
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1階 キッチン | 1・2階 吹き抜け部分 |
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2階 自治会事務所 | |
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2階 ホール | |
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建物の特徴
建物の特徴については、すみれ野通信にて詳しくご案内しております。
すみれ野通信Vol.26
(令和6年2月22日)にて、検討中の間取りについて掲載をしております。
すみれ野通信Vol.31
(令和6年9月10日)にて、これまでの道のりや間取りの特徴を記載しています。
自治会館の "見えない所" のご紹介
<床について> 大会議室の床は、通常より強度を高めた剛床工法で施工しています。格子状に大引きを設置して強度を高め、さらにその下の鋼製束は通常よりも狭い600mmのピッチで設置しています。構造用合板は24mmの厚さを使用しています。 また通常では構造用合板を大引きに直接ビス打ちしますが、今回は構造用合板受け金物を配置しており、更に強度を高めています。このようにして十分な強度を確保しています。



<制振装置について> 建物の構造に制振装置MIRAIEを設置しています。この装置は実際に過去の大地震でも構造に問題を生じさせなかった実績があります。適切に配備することで大地震が来ても安心できる建物となるようにしています。


<断熱について> ウレタンフォームを建物床面に裏側から吹き付けることで、隙間を防ぎ、高い断熱性を確保します。

その他の場所は通常の断熱材を使用します。

よくある質問について
Q:玄関はなぜ東側にあるのですか? |
市有地は三角の形状をしており、平坦ではなく線路側と北側で道路面との高さの違いがあること、線路沿い道路の交通が危ない状況であること、角地の交差点なので建物が見通しに影響するなどもあり、どのように建物を配備するかが課題でした。 また敷地面積も限られるため滞留スペースは十分に確保できないなどの課題もありました。また予算上の課題もありました。
各課題に対しては、以下に示す基本方針として、その後の自治会館建設の基本要件(案)の策定へとつなげていきました。
課題 | 基本方針 |
線路沿い道路を通過する車両が増加しており、通過速度も速く危険 | 交通量の少ない「おちあい公園側」に玄関を設置する (交通量の多い線路沿い道路側には玄関を設置しない) |
多くの人が建物を出入りする際に、滞留できる場所が必要 ただし、土地の広さから、用地内に広い滞留場所の設置が困難 |
おちあい公園と連携できるような建物配置とする |
会館敷地前は鋭角の交差点となっているため、会館建物が極力交差点の見通しの阻害とならないようにする | 土地の南東部角付近には、見通しに影響するため、建物を設置しないこととする |
子供が玄関からいきなり道路に飛び出ないようにする必要がある | 玄関から出て、すぐに道路へ出ないように工夫する |
玄関への段差があるので、バリアフリー対策が必要 | スロープを設置し、スロープの先には安全に滞留できるスペースを確保する |
建物・外構・備品整備後でも、積立金を残せるようにする。 |
建物は延床面積45〜50坪で予算3000万円(税抜) を基準に検討を行う。借入はせず、会員規模・予算規模を踏まえ、身の丈に合った建物とする。 (その後、建設費の高騰を受け、当初よりも支出額は増加した) |
将来、会館とおちあい公園間の道路における横断に対する注意喚起のため、カラー舗装などの実施について、行政に相談をする予定をしています。
間取り図面など
間取り図面などは【自治会館データベース】に掲載しております。
(3) 会館の使用履歴(最新)
過去20回分の利用履歴を新しい順に表示します。
一番上の行が現在の状態です。
会館の使用履歴(過去200回分まで)は【こちら】からご覧いただけます。
(参考) 会館利用ルール制定の理由
すみれ野自治会館の使用ルール
すみれ野自治会館の使用ルールは以下となっています。使用にあたってはこのルールを遵守いただくことが前提となります。
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すみれ野自治会館は、消防法令における消防署からの認可条件、市有地の無償貸借契約、固定資産税等の各種減免条件等により、原則、以下の使用はできません。
●すみれ野自治会会員以外の使用(消防法令 別表第1 防火対象物の定義(1)項ロ <補足事項> 小規模地区公民館の使用条件による) ●使用者が収益を得る使用(市との土地無償貸借契約条件による) ●自治会が収益を得る使用(固定資産税の減免対象の前提条件による) |
違反した場合、法令違反、契約の解除、費用面の負担、稼働面での負担増等が生じることとなります。許可を得ず違反し、各種契約の解除・減免処置 の解除・対処指導等を受けた場合、自治会館管理運営規程上、当該者が賠償責任や対処等の責任等を負います。あらかじめご留意ください。
詳細については以下の資料にまとめています。ご理解の程をよろしくお願いします。
消防法令における条件について
建設する自治会館は、規模・用途を踏まえ、奈良県広域消防組合の防火対象物の定義における「小規模地区公民館」の区分で整理の上、消防署 から認可を受けております。「小規模地区公民館」は特定防火対象物には該当せず、一般事務所相当の防火対策が求められます。
「小規模地区公民館」の使用条件について
消防法施行令 別表第1に掲げる防火対象物の定義(奈良県広域消防組合)
https://www.naraksk119.jp/cmsfiles/contents/0000003/3197/youto.pdf
によると、自治会館は一般的には「(1)項ロ 公会堂・集会場」と同じ分類となり、劇場・映画館・ナイトクラブなどと同じ分類で「特定防火対象物」となります。 この(1)項ロは、不特定多数の人が利用する大規模な公会堂(ホールなど)を想定しており「特定防火対象物」には厳しい防火要件が定められております。
ただし、自治会が保有する小規模な集会所でも同様の適用を行うと、有資格者の配備、防火設備の維持管理などの運用管理の負担が重く、実態上、非居住の事務所と類似していることから、
(1)項ロ<補足事項>にて「3 小規模地区公民館は次の全ての条件を満たすものは本項に含まず、(15)項として取り扱う。」と記載されております。
(15)項とは、一般的な事務所等を対象とした分類であり特定防火対象物には該当しません。
(1)項ロ <補足事項> 3 小規模地区公民館は次の全ての条件を満たすものは本項に含まず、 (15)項として取り扱う。 (1)延べ面積が概ね300u未満で2階建て以下のもの。 (2)利用者が原則として地域住民であること。 (3)利用目的が主として地域住民の集会、会議のみであること。 (4)地域住民以外のものが参加するイベント等に使用しないものであること。 (5)職員等の常駐する者がいないこと。 ※地域住民とは主に当該集会所等を管理、占有する自治会をいう |
すみれ野自治会では、建物の規模・用途から、最も適切な「小規模地区公民館」として消防署から認可を受けております。
そのため、上記「(1)項ロ <補足事項>3」記載の要件を満たすような使い方をする必要があります。
土地の貸借契約における条件について
自治会館は、市有地を貸借して建設しています。市との土地の貸借契約においては、禁止事項として
(禁止事項) 第6条 借受人は、あらかじめ文書により貸付人の承諾を得た場合を除き、第三者に本件土地の使用又は収益させることができない。 |
となっております。(建物は土地の上に建っているため、建物内での行為も含まれます)
※借受人:すみれ野自治会会長 貸付人:香芝市長 第三者:それ以外の者
課税等の減免処置における条件について
すみれ野自治会は認可地縁団体であり、税法上、公益法人等に該当します。
ただし、公益法人と見なされたとしても、収益事業を実施した場合は、課税対象となります。また、収益事業と見なされる行為を行うことで、税制優遇がなくなる場合もあります。更に自治会の費用負担が増加するだけでなく、
会計処理の負担が大幅に増加します。
うっかりミスの無いよう、留意が必要です。
現在、収益事業をしないことにより、以下の減免処置等を受けております。
・自治会館の市有地の無償貸与
・法人税の減免(全額免除)
・確定申告等の申請対応の軽減(事務手続きの軽減)
・公園や道路設備等の無償による占有許可
なお、以下の行為を行った場合、収益事業を実施しているとみなされます。
・有料での貸し室・貸し会館(貸席業扱い)
・事業等の受託(放課後スクール、公園等の維持管理事業等)
・受託事業者等への自治会館の貸し出し
なお、無料で貸し出した場合は、当該事業への便宜供与とみなされます。
以下は例外的に収益事業とみなされません。
・自治会会員の使用料(その額が費用弁済方式等で要した経費と概ね等しいこと)
(参考)
【総務省HP】措置法第40条第1項関係 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/081219/01.htm
【国税庁HP】収益事業を行っていないことの判定 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/091228/01_01.htm
まとめ
上記の理由から「すみれ野自治会会員以外の使用」「使用者が収益を得る使用」「自治会が収益を得る使用」は制限されます。
何らかの事情がある場合は判断が必要となります。
使用にあたっては、ご理解いただきたく、お願いいたします。