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自治会館バス連絡フォームQ&A

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各種Q&Aまとめ


よくある質問や、市役所等に確認をして得た情報、役員会で話題にあがった内容等を整理しました。何か困ったときや気になることがあった場合に参考にしていただければ、と思います。

(1)自治会加入・運営(組長・班長・部会)
(2)防犯対策・駐車違反・事件
(3)道路・公園・河川
(4)美化清掃・雑草・街路樹・不法投棄
(5)自治会館・認可地縁団体関係
(6)税金・保険・補助金関係
(7)イベント・広報・回覧・掲示板
(8)周辺施設
(9)自治会への要望・要請について

特集ページ

ゴミ関係(ごみステーション・清掃ルール・資源ごみ)

ゴミ関係(ゴミステーション・清掃ルール・資源ごみ)のルールや、それに関するQ&Aは【ゴミ関係】のページの下の方にまとめています。 こちらをご覧ください。

交通安全対策(カーブミラー・各種道路対策、横断歩道・速度規制・取締り)

交通安全対策に関連する情報や、それに関するQ&Aは【交通安全】ページに掲載しています。

 

 

 

(1) 自治会加入・運営関係

入会・休会

入会

Q:戸建に引っ越してきました。自治会の加入手続きは必要ですか?
A:自治会の加入をお願いします。【自治会会員情報登録・更新フォーム】 からご連絡ください。詳しくは【自治会加入ご案内】ページでご案内していますので御覧ください。


Q:ハイツ(マンション)に引っ越してきましたが、自治会の加入手続きは必要ですか?
Q:自治会に加入済みハイツ・マンションかどうか、どのように判断できますか?

A:建物によって対応が異なります。自治会マップからお住いのハイツ・マンションをご確認ください。⇒【自治会マップはこちら

分類 加入状況 自治会費の集金
[桃色] に塗られている建物 全戸自治会に加入済みです。新しく引っ越してこられた方は「住所」「氏名」の登録のみお願いします。
⇒【自治会入会申込/会員情報更新フォーム
班長からの自治会費の集金はありません
[薄い 灰色] に塗られている建物 自治会加入申し込みが必要です。新しく引っ越してこられた方は、自治会の加入申し込みをお願いします。
⇒【自治会入会申込/会員情報更新フォーム
自治会費は年2回(4・10月頃)、班長から戸建てと同様に集金があります
[無地] の建物 建物により対応が異なります。別途ご案内しますので、自治会役員(組長・本部役員・またはHPの連絡フォーム等)へご連絡ください。
 ⇒【自治会への問合せフォーム

※なお、法人(準会員)は年1回の集金となります。

休会

Q:転勤などで、数カ月〜数年単位の長期間不在となりますが、どうすればよいですか?
A:休会の対応が可能ですので、組長にご相談ください。休会・復会の様式はこちらのページに掲載しています。⇒【規約/様式等 ダウンロード

組長・班長

Q:組長はどのようにして決めますか?
A:規約に従い、会員の互選によって決定します。基本的に組長は、組の中で決めることになっており、現状では各組それぞれで組長選出ルールを決めています。現状、各組とも順番制で運用されています。不明な点については現在の組長にご確認ください。


Q:班長はどのようにして決めますか?
A:組ごとに、住宅の並びなどを考慮して、組長が順番を決めます。


Q:班割りはどのようにして決めますか?
A:住宅の並びなどを踏まえ、班により世帯数が偏らないように考慮しつつ、組ごとに決定しています。班は少なくとも5軒以上となるようにしています。


Q:組長・班長の仕事とは具体的にどのような内容ですか?
A:こちらにまとめていますので、ご覧ください。⇒【組長・班長の仕事

本部役員

Q:本部役員とはどの役職を言いますか?
A:元々、本部役員という名称は使っていませんでしたが、分かりやすくするために、総会で決定した任期2年の役員を本部役員と呼んでいます。会長・副会長・会計・事務局長・監事の5名です。


Q:本部役員はどのようにして決めますか?
A:これまでは、人伝てで有志の方を探して、了解をいただける方にお願いしております。担い手不足の状況が続いているため、本部役員の担い手が不足となる場合は、自治会の役員経験者(事務局や組長経験者)の方にお声がけをさせていただきます。ご協力をいただきたく、何卒よろしくおねがいいたします。


Q:本部役員の仕事は何ですか?
A:令和6年度に、専門部会と合わせて、本部役員・組長・班長が担う仕事内容についても整理しました。

詳しくは【地図・体制ページ】の「自治会の業務について」にて 整理しています。

なお、役員業務のスリム化のため、自治会運営として必須となる業務のみを行うこととし、それ以外の業務については、専門部会での有志による活動と整理し ています。本部役員の負担の軽減と、専門部会によるご興味のある分野において、長期に渡って継続的に取り組めるようなスタイルになれば、と願っております。

専門部会

Q:地域貢献・ボランティアのため自治会の活動に参加したいのですが、どうすればよいですか?
A:令和6年度から専門部会体制を発足しました。イベント関係の企画・実施、交通安全対策の検討・実施、 防災訓練や対策の実施、自治会館の運営、広報等の対応、美化清掃など、ご興味がある内容がありましたら、各専門部会に所属していただき、活動を お願いします。自治会役員(本部役員・組長)にご相談ください。

詳しくは⇒【地図・体制ページ】の「専門部会(プロジェクト活動)について」 にて

 

 

 

(2) 防犯対策・駐車違反・事件

防犯対策については【防犯関係】ページにも詳しく掲載しています。

防犯灯関係

Q:防犯灯が壊れています。
A:(1)電柱等に設置している小型のLED防犯灯・・・基本的に自治会が設置しています。防犯灯の修理は自治会から業者へ要請します。気づかれた方は自治会役員(組長・本部役員・またはHPの連絡フォーム)へ 情報提供をおねがいします。 ⇒【自治会への連絡フォーム
(2) 公園や道路に設置している大型の照明・・・香芝市等が設置・管理しています。異常がある場合は、香芝市公園道路管理課(電話: 0745-76-2001)への連絡をお願いします。市へ連絡された場合は、自治会役員(組長・本部役員 ・またはHPの連絡フォーム) にも共有ください。 ⇒【自治会への連絡フォーム


Q:防犯灯の設置費用や電気代は誰が負担していますか?
A:電柱等に設置している小型の防犯灯の多くは自治会が設置しており、設置費用や電気代は自治会から支出しており ます。設置費用や電気代については、市が費用の一部を補助しています。電気代の市の補助は約1/3で、残りの2/3は自治会の費用から支出しています


Q:暗いので、防犯灯を設置してほしいです。
A:【防犯関係】ページに詳しく記載しています。

防犯カメラ

Q:防犯カメラは設置されていますか?
A:総会での設置要望を受け、警察・市役所と事前の相談・調整を行った上で、令和3年3月に葛下川の川中橋周辺に設置しました。その後、藤ノ木公園南側 や山崎公園等への増設を実施しました。

Q:防犯カメラの運用基準はありますか?
A:自治会では、防犯カメラの設置及び管理・運用基準を定めています⇒【文書管理】「すみれ野自治会における防犯カメラの設置及び管理・運用基準」 管理責任者は自治会長、取扱担当者は副会長・事務局長が担当しています。 防犯カメラの設置場所は警察にも共有しております。設置基準に従い、事件等で警察からの映像提供要請があった場合は、速やかに提供いたします。

その他は【防犯関係】ページに詳しく記載しています。

安全支援・啓発活動

こども110番の家

Q:「こども110番の家」の取り組みを行いたいです。
A: こども110番の家は、香芝市生活安全課が実施している取り組みです。2022年度からすみれ野自治会でも取り組みを始めました。自治会では年に1回程度とりまとめを行 う予定です。その際は、回覧などでご案内します。 なお、こども110番の家にご協力をいただける方には、承諾書を提出いただきます。 なお、こども110番の家をやめる場合は、自治会役員までご連絡ください。旗は回収いたします。


Q:こども110番の家は何をすればよいですか?
A:こどもが助けを求めてきた場合、家の中にいれてかくばい、警察や消防などへの通報をお願いしています。なお、直接不審者などへ立ち向かうことは危険ですから行わないでください。⇒【対応ガイド

チャレンジ絆

Q:チャレンジ絆のシートが破損・汚れており、交換したいです/チャレンジ絆のシートが欲しいです。
A:チャレンジ絆のシートは、自治会で購入したもので、希望する会員にお渡ししています。破損や汚れで交換が必要な場合は、自治会役員(組長・本部役員 ・またはHPの連絡フォーム等)へご連絡ください。⇒【自治会への連絡フォーム

事件・違法行為

駐車違反

Q:公園周辺に路上駐車があり危険です、迷惑です。どのように対応すればよいですか?
Q:道路上に駐車している車があります。
Q:長時間、道路上に放置されたままの車があります。
Q:消火栓の上や消火ホース格納箱の前に駐車があります。
Q:いつも同じ車が夜間路上駐車しています。

A:「交差点内」「交差点・カーブ部から5m以内」「路側帯(白線)がある道路で、端から75センチ以上空けていない」「車両の右側に3.5m以上のスペースがない 」「駐車場や車の出入り口から3m以内」「日中12時間以上・夜間8時間以上」の駐車などは、道路交通法に違反しております。 また「消火栓・ホース格納箱から5m以内」の駐車も道路交通法に違反しております。この場合は、香芝警察署(または110番)に通報してください。

なお、不審な車両が長時間停車していたり、定常的な駐車違反を繰り返すなどの場合、ナンバープレートの情報、写真など日時を含めて記録を取っていただき、香芝警察署(110番)へご相談ください。

直接、路上駐車をされている当事者と関わると、意図しないトラブルに巻き込まれる場合がありますので、直接関わらないようにしてください。

あおり運転被害

Q:乗車中に、あおり運転の被害や脅迫等にあいました。
A:警察によると、車のドアをロックし、窓をしめ、躊躇せずに警察(110番)へ通報してください。またカメラなどがあれば証拠として可能な範囲で状況を撮影してください。カメラ撮影 をする場合は、相手を刺激しないようにご注意ください。当事者と関わると、意図しないトラブルに巻き込まれる場合がありますので、警察が到着するまで、可能な限り関わらないようにしてください。

不法投棄

Q:不法投棄をしている人がいます。
A:警察(110番)へ連絡してください。ただし、当事者とは直接に関わらないようにしてください。関わると意図しないトラブルに巻き込まれる場合があります 。ドラレコ映像の映像や画像等があれば警察へ提出してください。
警察へ提出するなどで、 自治会設置のカメラの撮影のデータが必要な場合、自治会役員に至急ご連絡ください(データが上書きされることを防ぐため)。

 

 

 

(3) 道路・公園・河川

道路関係

Q:道路が陥没しています/歩道に雑草が生い茂り通行に支障が出ています/街路樹が倒れかけており危険な状態です/カーブミラーが破損してい ます/ ガードレール・柵・ポストコーンが破損しています/側溝や路肩が破損しています。
A:緊急を要する場合は、市役所 公園道路管理課(電話: 0745-76-2001)まで気づいた方が速やかに連絡してください。緊急を要しない場合でも、市役所 公園道路管理課へ、気づいた方が連絡して、状況をお伝えください。

◆香芝市のHP「市道の異常」:https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/27/33993.html

なお、連絡された場合は、自治会でも情報を把握するために、自治会役員(組長・本部役員 ・またはHPの連絡フォーム等)への共有をお願いします。 ⇒【自治会への連絡フォーム

Q:すみれ野内の道路は法的にどのような扱いとなっていますか?
A:すみれ野地域の大半は土地区画整理法に基づいて設置された道路または、開発行為により作られた開発道路であり、建築基準法における「第42条1項2号の道路」の扱いとなります。これらの道路は、幅員は6m以上、交差点部分は「隅切り」することが必須となります。なお、一部、幅員が 6mに満たない道路がありますが、市役所によると区画整備地における「特殊街路(道路)」であり、もっぱら歩行者・自転車等、自動車以外の交通の用途を前提とした通路とのことです。

公園関係

Q:遊具が破損しています/ベンチが破損しています/樹木が危険な状態です。
A:市役所 公園道路管理課(電話: 0745-76-2001)まで気づいた方が速やかに連絡してください。

◆香芝市のHP「公園での異常」https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/27/35963.html

なお、連絡された場合は、自治会でも情報を把握するために、自治会役員(組長・本部役員 ・またはHPの連絡フォーム等)への共有をお願いします。 ⇒【自治会への連絡フォーム


Q:公園の雑草を除去して欲しい。
A:公園は市(公園道路管理課)が管理しています。公園の雑草は、香芝市が定期的に雑草除去を委託しています。概ね年2回程度、除去しているとのことです。 実施時期は市全体のスケジュールに依存するため、時期を指定することは難しいようです。


Q:公園の雑草除去を自分たちで実施したい。
A:市によると、有志で公園内の雑草除去していただくことは可能とのことです。その場合、除去した雑草ゴミの廃棄対応や市の把握のため、香芝市市民衛生課への事前連絡が必要となります。 行政との連携や、万が一の保険の適用などもありますので、 自治会を介した方が良いと思われます。実施される場合は、事前に自治会役員へご相談ください。

なお、市役所の事前調整を実施することで「一斉清掃用専用袋」の利用が可能となるとのことです。
また、電動草刈機や清掃道具は自治会で保有していますので、貸し出し可能です。


Q:公園周辺に路上駐車があり危険で迷惑です。どのように対応すればよいですか?
A:「交差点内」「交差点・カーブ部から5m以内」「路側帯(白線)がある道路で、端から75センチ以上空けていない」「車両の右側に3.5m以上のスペースがない 」「駐車場や車の出入り口から3m以内」「日中12時間以上・夜間8時間以上」の駐車などは、道路交通法に違反しております。 また「消火栓・ホース格納箱から5m以内」の駐車も道路交通法に違反しております。警察によると、道路交通法に違反している場合は取締り・検挙対象とのことです。お困りの場合は、各自、警察への通報やご相談をしてください。

なお、直接、路上駐車をされている当事者と関わると、意図しないトラブルに巻き込まれる場合がありますので、 絶対に直接関わらないようにしてください。


Q:藤ノ木公園(通称、電車公園)の線路側の空き地に駐車している車がありますが、問題ないですか?
A:市役所へ確認したところ、こちらは、香芝市所有の土地とのことです。市によると、藤ノ木公園周辺において、路上駐車に関する苦情が多く入ったため、市が路上駐車対策として アスファルトに整備し開放したとのことです。 なお、このスペースの設置については自治会から設置等を要望したものではありません。

市有地なので、不法投棄等のゴミがある場合は市(公園道路管理課)へ連絡してください。


Q:山崎公園にある自治会の防災倉庫のカギが開いています。
A:お手数ですが、至急、自治会役員(組長・本部役員・またはHPの連絡フォーム等)へご連絡ください。⇒【自治会への連絡フォーム


Q:山崎公園に設置された看板に書かれた「危険なボール遊び」とは何ですか?自治会から要望したものですか?
A:市が設置した看板のため、自治会では経緯や意図など詳細は不明です。自治会から要望したものではありません。

なお、設置された当時、自治会から市役所へ確認したところ「ゴルフボールや硬い球など、当たると大けがをするようなボール遊び」が危険なボール遊びとのことです。子供が遊ぶような柔らかい ゴムまりやゴムボールでの遊びは危険なボール遊びではないとのことです。通常のボール遊びもこれには該当しないとのことです。

なお、自治会の防災倉庫へはボールなどをあてないでください。倉庫の鉄板はやわらかいため、へこんでしまいます。万が一、傷つけたり破損をした場合は速やかに自治会役員へ連絡の上、修復について相談をしてください。


Q:公園のブランコの柵が中途半端な位置にあり、余計に危ないのでは?
A:自治会員から意見があった際(平成30年度頃)に自治会から市役所に確認しております。香芝市では設置基準に従って設置しているとのことで、対処は難しいとのことです。設置基準に従って正しく設置しているため、変更等は行わないとのことです。

なお、一般的に、危ないという意見が行政に入ると、一部の方の意見であったとしても、リスクを鑑み、基本的に遊具が「撤去される方向」とのことです。


Q:令和6年6月に、ブランコの一部が撤去されていますが、なぜですか?
A:市によって、令和6年6月5日(水)に、藤ノ木公園の複合遊具(鉄棒、ぶらんこ、すべり台)の内、ぶらんこ1基の吊り金具より下が撤去 されました。横にあるすべり台を上る階段との交差動線が非常に悪く、危険であるとの点検結果があったためとのことです。自治会には事後で通知されました。

本撤去の経緯について、自治会から詳細を確認したところ、子供の安全のために、令和5年度に専門業者により市内の遊具がある公園全てについて調査を実施し、遊具の安全に関する規準JPFAに従い、危険と判断した箇所について対応を実施した、とのことです。 なお、一部撤去に伴う代替え遊具の設置等の予定は無いとのことです。


Q:葛下川の欄干の間隔が開いていて危険です。自治会で対策をしてほしい。
A:葛下川の欄干は香芝市または奈良県が管理しております。これまでに自治会へ「欄干の間隔が広く幼児が転落するのでは?」との相談があり、 過去、自治会から市役所に確認をしました。欄干等については、設置基準・規格が定められており、その規格にあわせて設置しているとのことです。

なお、自治会による独自の対策は以下の理由で不可能です。

@原則、自治会が河川関係の設備に手を加えることはできない。(法律等の関係もあり、市・県からの許可は原則得られない)

A万が一、市・県の許可を得られたとしても、「フェンス」や「紐」等を独自に設置した場合、それによる事故等の責任は設置者が負わなければいけない。具体的には、フェンス等によじ登ることによる新たな事故の発生リスク、フェンス等の破損により転落や、ひっかかり事故の発生リスク等があ ります。また継続的に安全性を点検の実施が必要であり、誰が実施するか、万が一これに起因した事故等が生じた場合の責任所在等に課題があります。


Q:他の自治会では、公園の維持管理(雑草等の清掃含む)を市から「受託」している所があると聞きましたが、すみれ野自治会はどうしていますか?
A:当自治会では、公園の維持管理を市から受託していません。地域内の公園は市が管理しています。受託していない理由は、公園の維持管理の受託に伴って、各種事故等の責任のリスクが生じることと、雑草の定期的な除去等を自治会が実施する必要があり、そのための業者委託等の対応・安全確保等が必要となり、自治会役員の負担増に直結するからです。 そのため、受託することによるデメリットの方が多いと考えています。

更に、自治会が受託事業を行う場合「収益事業」と見なされる可能性が生じます。当自治会では「収益事業」はこれまで実施しない整理としております。収益事業と見なされた場合は、 法人税(市税)の減免処置、施設等の無償利用等の優遇処置が無くなり、更に経理処理負担が増加するなど、デメリットが生じます。


河川関係

Q:葛下川の中に樹木や雑草が茂っていて除去してほしい。
A:葛下川は奈良県が管理しております。県によると、 樹木や雑草の状況については、定期的に調査を行い、把握しているとのです。その上で、危険性を県全体で判断し、優先度をつけて対応をしているとのことです。

なお、自治会では、危険なため、河川の中は清掃等の対象としていません。なお、道路から1mの範囲は、市役所により雑草除去が実施される場合があります。


Q:葛下川で木が倒れている、橋に木が引っ掛かっている等で正常な流れが阻害され危険な状態となっています。
Q:葛下川の橋の欄干が破損して危険な状態になっています。

A:葛下川は、奈良県が管理しております。緊急を要する場合は、奈良県高田土木事務所 管理課 電話:0745-52-6144(代表)までご連絡下さい。なお、自治会でも情報を把握するために、 連絡された場合は、組長または自治会役員または、ホームページの連絡フォームから情報共有をお願いします。⇒【自治会への連絡フォーム

これまで、県に確認したところ、河川内の状況は定期的にチェックをしており、樹木が生えている状況については把握しているとのことです。 それを踏まえ、県内全体にて、洪水などの危険性が高い所を優先し、計画的に伐採等の対応を実施しているとのことです。


Q:葛下川へのポイ捨て、不法投棄をやめさせる看板を設置してほしい。
A:葛下川は奈良県が管理しているため、奈良県 高田土木事務所 管理課 電話:0745-52-6144(代表)までご相談下さい。 その際、ポイ捨てや不法投棄の写真または、状況についてご説明をお願いします。看板設置については、設置場所等の立ち合いなどを要望される場合がありますので、ご対応をお願いします。なお、奈良県へご相談された際は、自治会でも情報を把握するために、自治会役員(組長・本部役員 ・またはHPの連絡フォーム等)へ情報共有をお願いします。⇒【自治会への連絡フォーム


Q:葛下川の欄干が「ガードレール」と「柵」と違っているのはなぜ? (「ガードレール」ではなく、足元まで開口が無い「柵」にしてほしい)
A:自動車が川のすぐ横を通る構造となっている道路では「ガードレール」となっています。これは、万が一、自動車が衝突しても、川への転落を防止できる強度を確保した「ガードレール」になっている と想定します。

逆に自動車が通らない前提の道路(奈良県が管理する河川管理道路・歩道)部分は「柵」になっているようです。

いずれも、規格に従って設置されているとのことです。

 

 

 

(4) 美化清掃・雑草・街路樹・不法投棄

雑草・街路樹

市道・歩道の雑草・街路樹・ゴミの対処要請について

Q:市道・歩道・公園の雑草・草木・街路樹が伸びています。見通しが悪くて危険です。市道にゴミが散乱しています。
A:市道・歩道・公園で具体的に支障や問題となる事象が発生している場合は、気づいた方から、香芝市公園道路管理課へ御相談ください。(自治会役員でなくても構いません)

なお、市道・歩道・公園等の雑草については、香芝市が年2回程度、委託を行って対応をしているとのことです。 (市内全体を順番で実施しているとのこと) なお、自治会でも一斉清掃などで一部除去はしていますが、ゴミ拾いが中心となっているため、雑草については十分に対応はできていません。

なお、歩道や公園の街路樹については、市の許可を得ず、勝手に伐採したり、除草剤を撒いたりすることはできません。器物破損となる場合があります。

現状を詳細・的確にお伝えいただく場合は書面を作成いただくと良いと思います。書面には、@要望者の氏名 A場所(住所)と位置図 B要望の理由(雑草で見通しが悪く事故誘発の可能性、雑草が歩道まで侵食、ゴミの不法投棄の温床となっている等) C現況写真を添付して提出してください。実際の除去の対応については、要望を踏まえ、実施要否の判断を経て、必要な場合に限り実施されます。内容によっては時間を要する可能性があります。

樹木剪定・雑草除去等についての要望について

なお、有志で雑草除去をすることも可能ではありますが、道路の場合は、市・警察への事前申請をして許可を得た上で、安全確保(ガードマン等)の対応を要望されます。

雑草・ゴミの除去(私有地)

Q:雑草が私有地からはみ出ており、通行に支障が生じています。私有地にゴミが散乱して おり、悪臭が漂っています。市有地から土砂が歩道に流れ込んでいます。
A:「私有地」に関しては、香芝市 環境対策課へ御相談ください。(自治会役員でなくても構いません) なお、駐車場などで管理会社の連絡先が記載されている場合は、管理会社にご相談をいただくことも良いかと思われます。

私有地の雑草の除去等の対処については、市で条例(香芝市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例)が定められており、土地の地権者等が責任を持って対処することになっています 。なお、私有地なので自治会や個人が勝手に除去することはできません。

詳細を的確にお伝えいただく場合は書面を作成いただくと良いと思います。@要望者の氏名 A場所(住所)と位置図 B要望の理由(雑草で見通しが悪く事故誘発の可能性、雑草が歩道まで侵食、ゴミの不法投棄の温床となっている等)  C現況写真を添付して、香芝市「市民衛生課」へ提出します。

香芝市が地権者等へ雑草の除去を要請することになります。

樹木剪定・雑草除去等についての要望書について

雑草・ゴミの除去(河川)

Q:河川の雑草が伸びております。また河川の中の樹木が大きく育っており洪水時に河川を阻害する恐れがあります。 河川にゴミが散乱しています。
A:葛下川の河川内は奈良県が管理しております。県によると、河川内は定期的にチェックをしており、樹木が生えている状況については把握しているとのことです。県内全体にて、危険性の高い所を優先的に計画的に伐採等の対応を実施しているとのことです。

なお、自治会では、危険なため、河川の中は清掃等の対象としていません。なお、道路から1mの範囲は、市役所により雑草除去が実施される場合があります。

一斉清掃(美化清掃)

Q:自治会の一斉清掃では、道路(車道)での清掃を推奨していないはなぜですか?
A:過去に警察に相談をした結果、車が多く往来する道路(車道)での清掃作業は危険であり、実施しないことを推奨されています。
道路で清掃作業をする場合、実施計画書を作成の上、誘導員、安全対策(三角コーン等)等が必要で、事前に警察の許可を得て作業をするように、とも言われています。

警察からの意見を受け、令和4年度(2022年度)からは、歩道や公園を中心とした清掃でお願いをしています。


Q:一斉清掃で使用した袋が余ったのですが、それで通常のゴミを出すことはできますか?
A:「一斉清掃専用袋」で通常のゴミを出すことはできません。回収されませんので通常のゴミ出しに使用しないでください


Q:なぜ一斉清掃では名簿の記入が必要なのですか?
A:幾つかの理由により、記入をお願いしています。
・参加者数を把握し、ドリンクなどが不足しないか確認するため。
・万が一、事故等が発生した際、保険等の申請において、自治会行事に参加していたことの証跡として使用するため。
・参加実態を把握し、今後の計画に反映するため。
・美化清掃に関連した行政対応(ゴミ袋等の支給、ゴミの収集対応等)において、基礎情報として必要なため。


Q:美化清掃(一斉清掃)や防災用の用具として、自治会で準備してほしい用具があるのですが、どうすればよいですか?
A:これまでの取り組みにて、概ね必要な用具等は整備しております。

まずはこちらのページ【文書管理/備品管理】に掲載している物品一覧をご確認ください。
その他、必要な用具がありましたら、必要性や金額などを踏まえ検討を行うため、自治会役員(組長・本部役員・またはHPの連絡フォーム等)へご相談ください。⇒【自治会への連絡フォーム

なお、美化・防災等の取り組みをいただく方を募集しています。ご要望をいただいた方には、美化清掃や防災物品の購入・管理(場合によっては補助金申請の対応)等の対応をお願いする場合がございます。何卒よろしくお願いいたします。


Q:自分達(有志)で、公園や道路の雑草除去などの対応をすることは可能ですか?
A:公園の雑草除去は、市へ事前に申請を行えば可能とのことです。

詳しくは、本ページの【(3)道路・公園・河川】のコーナーに記載しています。

道路(車道)での雑草除去については、事前に実施計画書を作成して、警察に相談する必要があります。また誘導員の設置・安全確保等様々な対応を求められます。


側溝の掃除

Q:家の前の溝の蓋(コンクリート製の蓋や、グレーチング)を外して、自分達で清掃しても良いですか?
Q:家の前の溝は誰が掃除するのですか?

A:市によると「溝の清掃は各自で実施をいただきたくお願いします」とのことです。「蓋(コンクリート製の蓋や、グレーチング)を外して清掃しても構いません」とのことです。ただし、グレーチングはボルトで固定されているため、専用のレンチが必要となります。またコンクリートの蓋も重量があり、簡単には外せません。専用の側溝ふた持ち上げ工具などが必要です。また、道路では自動車の通行などもあるため、作業中は三角コーンなどで事故にならないような対策が必要です。蓋を外した開口部に落下等をしないための対策も必要です。なお、自治会としては特に対応はしていません。

※コンクリート製の蓋や、グレーチングを外す用具を令和5年度に購入しました。防災倉庫に保管しています。貸出が必要な場合は、自治会役員までお問合せください。


不法投棄関係

Q:近鉄線路沿いの藤ノ木公園前の空き地への不法投棄が多いです。
Q:地域外の人が車でゴミを持参し、収集されないゴミを川沿いなどに放置していきます。

A:近鉄線路沿いの空き地は、市が設置したスペースです。市によると公園利用者の駐車等を想定しているとのことです。こちらは市の管理地(市有地)ですので、 公園や道路の場合は、公園道路管理課(電話: 0745-76-2001)、市有地の場合は管財課にゴミ等の除去を要請する必要があります。なお、不法投棄は犯罪ですので、悪質な場合は、警察へ通報いただくなど、ご協力をお願いします。


その他

Q:犬の糞が歩道上や河川近くに放置されています。
A:自治会員向けには、これまですみれ野通信等でマナーの注意喚起を随時実施しています。一部、市から受領した警告看板を設置しています。なお「チョーク」で○印と日付を記載する 「イエローチョーク運動」などがあります。(Google検索) 参考にしてください。あまりにひどい場合は、不法投棄として警察に相談いただく事をお勧めします。

 

 

 

(5) 自治会館・認可地縁団体関係

Q:自治会館の予定地はどこですか?
A:おちあい公園の西側、三角形(南東の角地)の香芝市保有の土地(約80坪程度)を、自治会館建設用地として香芝市に確保してもらっております。
※令和6年8月13日に、市役所と貸借契約を行いました。


Q:自治会館・公民館はいつできますか?
A:令和6年度内の竣工を予定しています。詳細についてはこちら【自治会館建設プロジェクトHP】をご覧ください。

自治会では自治会発足時に、自治会館建設を目的として、毎年建設費用の積み立てを行っていました。これまでも総会にて自治会館建設をする方向性を確認しており、令和4年度での自治会館建設を目的とした認可地縁団体への移行、令和5年度第1回総会にて、自治会館の建設計画についても承認されています。


Q:なぜ、すみれ野自治会では、認可地縁団体になったのですか?
A:すみれ野自治会は、令和4年(2022年)8月に地縁団体として市の認可を受けました。以下のメリットがあるため、認可地縁団体へ移行しました。

(1)自治会館建設に関する補助金の申請が可能(コミュニティセンター助成事業 最大1500万円):申請の前提条件が認可地縁団体となっています。

(2)法人による資産保有が可能:認可地縁団体化により、これまで全国の自治会・町内会が抱えていた課題(法人格が無いため、資産が個人管理となってしまうことなど)が解決されます。

なお、税制面などの優遇処置は従来(任意団体)の時と変わりありません。

一方、デメリットとしては以下があります。

(1)名簿管理が必要:すみれ野自治会ではこれまで世帯主のみで会員の管理をしていましたが、世帯全員の名簿管理が必要となります。

(2)規約変更時の承認:規約変更時に市長の承認が必要となります。(総会で変更の承認を受けた後、市へ提出します。)

(3)法人税減免申請:毎年4月に法人市民税(市税)の減免申請手続きが必要となります。

 

 

 

(6) 税金・保険・補助金関係

税金関係

Q:自治会の税金はどうなっていますか?

A:認可地縁団体は平成20年に税制上「公益を目的とする事業を行う法人」である「公益法人等」とみなされています。そのため「公益法人等」と同じルールに従います。

なお、公益を目的とする事業を行う法人であるため、すみれ野自治会規約においても「解散時における残余財産の帰属及び剰余金の分配に係る認可基準の取扱いの明確化」をしております。

ただし、税金に関しては「収益事業」を実施しているかにより、判断が変わります。

すみれ野自治会は、設立以来「収益事業を行わない」整理となっております。

※認可地縁団体の収益事業については「法人税基本通達第15章」にて定められています。(基本的に「実費弁済」となる受託等は収益事業とはみなされませんが、それを上回る場合は「収益事業」と見なされます。会館 等の資産を会員以外に賃貸したり、受託事業等を行う場合は行政等に確認を行うなど注意が必要です)

必要事項 国/県/市 収益事業を実施していない場合 収益事業を実施している場合
税務署・県への法人設立設置の届出
(法人設立等申告書)
国・県 不要 収益事業を始める際に届け出が必要
法人税
(税務署への確定申告)
非課税 課税(収益事業から生じた所得が課税対象。ただし公益目的事業から生じた所得は課税対象にはならない)
法人市民税 減免(均等割50,000円も減免)
※ただし4月中に香芝市への減免申請が必要
課税(均等割・法人税割)
法人県民税 減免(均等割21,000円も減免)
※減免申請等も不要(◆1)
課税(均等割・法人税割)
法人事業税 非課税 課税
固定資産税 減免※公益目的に供するもの 減免※公益目的に供するもの
不動産取得税 減免※公益目的に供するもの 減免※公益目的に供するもの
登録免許税 課税 課税

減免は、県または市による施策であり、自治体により異なる場合がある。基本的に減免申請が必要。

◆1 令和5年5月頃・令和6年4月25日に奈良県税務課に電話で確認したところ、認可地縁団体で収益事業を行って おらず、税務署への確定申告等も必要が無い場合は、法人県民税の課税は生じないとのことです。収益事業を実施していない場合は、法人設立届を出す必要は無く、法人県民税の減免申請等の手続きも不要とのことです。

保険関係

Q:保険は加入していますか?

A:自治会では以下の保険に加入しています。もし自治会活動でケガ等が発生した場合は、自治会役員(組長・本部役員)へご連絡ください。

なお、保険の申請にあたっては、参加していたことを証明する書類等の証跡が必要となるため、イベント等において参加者名簿の記入については忘れず実施してください。

<香芝市自治連合会で加入している保険>

種別 内容 補償金額(限度額) 保険会社・保険名
傷害保険 自治会活動中に発生したケガ等
※自治会の行事参加中・自治会活動中(往路/復路含む)に生じたケガを保証。熱中症などの疾病もサポート。
ケガによる死亡・後遺症:300万円
疾病による死亡・後遺症:30万円
ケガで入院:3000円/日
ケガで通院:2000円/日
CHUBB 団体総合保障制度費用保険
(マーシュ総研株式会社)
香芝市市民協働課が手続き窓口
※保険料の半額は、市が負担
賠償責任保険 自治会活動中に発生した賠償責任
※法的な賠償責任が生じた場合に補償。草刈機などの器具操作中や自転車運転時に起因する賠償責任も補償(自動車は対象外)
※施設所有管理者特約条項により、施設に起因した賠償責任も補償
身体賠償:5000万円(1名)・限度額 1億円(1事故)
物財賠償:限度額 500万円(1事故)
損保ジャパン 賠償責任保険
(マーシュ総研株式会社)
香芝市市民協働課が手続き窓口
※保険料の半額は、市が負担

<すみれ野自治会で加入している保険>

種別 内容 補償金額(限度額) 保険会社・保険名
賠償責任保険 自治会活動特別約款「賠償責任担保条項」
自治会の施設や自治会活動中の偶発的な事故に起因する損害
※法的な賠償責任が生じた場合に補償
対人・対物:限度額 1億円(1事故) 東京海上日動火災保険 賠償責任保険(E保険P)

 

補助金について

Q:自治会などが利用できる補助金はどのようなものがありますか?

A:自治会や自主防災組織が申請できる補助金について、以下ページにまとめています。

⇒【補助金情報まとめ】/【自治会館に関する補助金

 

 

 

(7) イベント・広報・回覧・掲示板

イベント関係

Q:イベントを行いたいのですが、自治会でサポートしてもらえますか?
A:内容によります。事業者等による宣伝目的・営利目的のイベントの場合は対応できません。自治会の規約に従い、役員会で審議し判断します。自治会役員(組長・本部役員・またはHPの連絡フォーム等)へご相談ください。⇒【自治会への連絡フォーム


広報・すみれ野通信関係

Q:自治会の掲示板はどこにありますか?
A:山崎公園の防災倉庫の裏に1か所設置しています。また、ハイツの掲示板にも自治会からの案内を掲示しています。


回覧・掲示関係

Q:ビラを作ったので自治会から回覧をして欲しい、自治会の掲示板に掲載して欲しい。
A:令和6年9月、自治会に対して、回覧・掲示等の要望があった場合、その対応の基準を役員会において定めました。
これにより都度の個別判断による対応差異の解消、並びに、自治会役員の負担軽減を図ります。

すみれ野自治会 回覧・掲示対応ガイドライン

要望者については「自治体や公共性の高い団体等、正会員・準会員」と「それ以外」で対応を分けます。

なお、以下に該当する場合は要望者を問わず、対応を行いません
●規約・法規・公助良俗に反する場合
●広告宣伝・営利目的の場合(実費相当の費用負担は除く・社会福祉団体の物販は除く)
●会員が不利益を被る恐れがある場合
・勉強会やイベント、プレゼントで誘い、勧誘や商品の販売、営業活動、保険やサービス等の加入案内など営業活動を行う恐れがある
・勉強会やイベント、プレゼントで誘い、個人情報等を収集し、その個人情報を営業活動に利用したり、個人情報自体を販売する恐れがある
・安全対策・衛生管理等が不十分であり、参加した会員が死亡・ケガ・負傷・食中毒・体調不良等の被害を受ける恐れが高い
●会員が不平感・不公平感・失望を強く感じる場合
・一部関係者や、極端に限られた一部の人しか参加できないイベント等
・一部の人のみが高額な賞品を受け取る可能性があるイベント等
・抽選等を実施する場合、実施方法が不明瞭。技量により結果が大きく影響する場合
・先着順での対応(回覧は時間を要するため、先着順は不公平となります)
●多くの会員の理解を得られない場合
・政治的・宗教的・思想的な団体・組織や、それらと関係がある場合(NPO法人・市民団体・任意団体等でも関連性がある場合も含む)
・前記団体・組織等への勧誘を行う可能性がある場合
●回覧・掲示を実施する上で問題がある場合
●その他
・有益でない情報、真偽不明な情報、主義主張、他者攻撃、悪意のある情報、虚偽・詐欺、不快と思われる内容
・許可時の条件を遵守しない、又は、過去に回覧・掲示内容と異なる行為を実施したり偽装したことがある団体・組織・個人やその関係者

許可が出た場合は、原則、回覧の場合は、その部数の印刷物をご持参願います。なお、回覧ではなく「自治会メール配信」での案内や「すみれ野通信内での記事」として抜粋して の掲載、「すみれ野自治会HP上での掲載」となる場合があります。

冠婚葬祭関係

Q:自治会としての冠婚葬祭の対応をしていますか?
A:自治会発足以来、冠婚葬祭の対応については実施していません。

 

 

 

(8) 周辺施設

施設関係

Q:すみれ野内に「コモ池荘」という建物がありますが、何ですか?
A:水利組合の建物です。自治会の建物ではありません。


Q:「山崎公園」に家のようなものがありますが、何ですか?
A:「山崎公園」の家のような建物はポンプ施設です。山崎公園の地下は大きな空洞でできた空間となっており、大雨の際は、そこに葛下川の水を一時的に溜めることができる遊水 地(プール)となっています。大雨の際に遊水地として利用した場合、そこに溜まった水を川に戻すためのポンプ装置が格納されています。


Q:「おちあい公園」の地下には何かありますか?
A:「おちあい公園」の地下には、上水道の管が大きく膨らんだような貯水設備があります。常にきれいな上水が流れており、きれいな水なので非常時にも安心して利用できるとのことです。約1万人分の飲み水が常に溜まっており、万が一、断水が発生した場合でも、この貯水設備から取り出すことが可能です。

なお、給水は市によって実施されます。またすみれ野だけでなく、周辺地域全体での給水ポイントとなります。あらかじめ知っておけば安心です。


Q:おちあい公園の東側のスペースは何ですか?
A:おちあい公園の東側のコンクリートで固められたスペースは、将来、近鉄の線路を跨ぐような陸橋ができる際に使用されるスペースとなっています。


周辺について

Q:旧セブンイレブンの跡地はどうなるのですか?
A:自動車販売店がオープンする予定となっています。(2024/9)


Q:東朋香芝病院の跡地はどうなるのですか?
A:セレモニーホールが建設されます。(2024/6)

セレモニーホール ベルコが2024年10月にオープン予定とのことです。(2024/9)


Q:西真美の住宅展示場跡地(MBSハウジング跡地)やその周辺で、商業地などの開発が予定されていると聞いたのですが、本当ですか?
A:スーパーマーケット(万代)と医療機関の建設が予定されています。(2023/3)

スーパーマーケット万代西真美店は2024年秋にオープン予定とのことです。
医療機関は高井病院(旭ヶ丘病院)が2025年に全面移転してくるとの情報があります。(2024/9)


小学校の再編について

Q:市内の小学校が再編されると聞いたのですが?
A:すみれ野地域が校区に含まれる市立の小・中学校については、特に予定はない模様です。(2023/8)

 

 

 

(9) 自治会への要望・要請について

Q:○○を自治会(の役員さん)にお願いしたい、やってほしい、対応して欲しい。
Q:○○を自治会(の役員さん)から言って欲しい、代わりに言って欲しい、市に言ってほしい。
Q:○○を自治会(の役員さん)から回覧して欲しい、注意して欲しい。
Q:○○を自治会で設置して欲しい、要望をあげて欲しい、購入して欲しい。

A:この自治会は、会員が主役の自治会です。

「自治会」という組織として何らかアクション(要望・要請)を行いたい場合は、まず要望主体(発起人)となって、自治会役員(組長など)と連携する 等で進めてください。(原則、自治会役員が、要望者の代理となり、主体的に対応することはありません)

具体的には、要望を行う内容の検討・実態調査、役員会での付議( 説明・審議・承認)を経て、合意形成ステップを踏んで進めていただきます。

なお、令和6年度から、部会活動をスタートしましたので、各部会活動の取組みと整合性がある場合は、可能な限り、該当する部会にメンバーとして参加いただくようにお願い します。(例えば、交通安全対策の推進や要望については安全安心PTへのご参加をお願いします。イベント等の取り組みを実施したい場合は、イベント部会へのご参加 ください)

ゴミステーションの新設・移設の要望については、要望者(複数人でも構いません)が発起人となって関係者の承諾・同意書のとりまとめや要望書の作成などの 対応をお願いしています。文書は組長を経由(承認)の上、自治会長から市へ提出します。

自治会名による回覧・掲示をしたい場合は、文書案を作成して、役員会で承認を受けた上で、実施いただくことが可能です。 (ただし班長名による班内の回覧、組長名による組内の回覧、個人名による自治会とは関係しない独自の回覧の実施は可能です)

なお、 悪質な駐車違反・不法投棄などの犯罪行為の場合は、自治会では対応が難しいため、各自、警察に相談や通報を行ってください。(自治会員である旨や、自治会からそのように案内されている旨をお伝えいただいて構いません)

なお、 役員会へ付議される場合は、開催日を本部役員または組長さんにお問い合わせの上、出席いただき、付議いただきたくお願いします。
自治会はボランティアで運営しており、役員の仕事も発散しないよう整理を進めています。ご了承いただきたくお願いします。